No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>私の場合、確定申告、所得税申告など必要なければ何もしませんが、どうしたらいいか教えてください!
残念ながら、判断すべき材料が不足していて、「所得税の確定申告」の義務があるかどうかは判断不可能です。
【仮定の話】をしても解決には至らないので、役所なら「税務署」、民間なら「税理士」に相談されることをお勧めします。
なお、「原則論・理屈」を言うと、「所得税」がかかるだけの「収入(税法上は所得)」がある人は、「確定申告」で「納めるべき所得税」を【自己申告】する義務があります。
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
もちろん【例外】もあって、【一定の条件を満たす人】は、「確定申告しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
以上のことから、「自分は確定申告義務があるのかどうか分からない」という人は、「確定申告すべきかどうかを、税務署に確認・相談すべき」ということになります。
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』
http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの
方へ』
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishisei …
rengou.htm#a-5
-------
ちなみに、「どんな情報が不足しているか?」を挙げると以下のようなことになります。
※解決につながらない「仮定の話」になりますので、不要ならば読み飛ばして下さい。
>源泉徴収票を会社から渡されていません。
「源泉徴収票」、つまり、「【給与所得の】源泉徴収票」は、必ず交付されるわけではありません。
「雇う・雇われる」という関係が明白ならば、受け取るのは「給与所得」になりますが、「仕事の発注者と受注者」という関係だと、「自営業者」が受け取るのと同じ「報酬」という扱いになります。
「報酬」の場合は、「【給与所得の】源泉徴収票」は交付したくてもできません。
逆に、支払った側(≒会社)から「領収書」を求められることさえあります。
このように、受け取る側は「給与」だと思っていたら、「会社は、給与として会計処理していなかった」ということもあります。
まずは、この点が明確でないと、税金の話は全く先に進めません。
『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …
『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/
なお、「雇う・雇われる」という関係が明白でも、会社(経営者)によっては、「そもそも正しい税務知識がない(専門家の助言を得ていない)」、「社会保険料の負担を避けたいので(違法に)報酬扱いにしている」「脱税をしている」などの理由で、適正な「税務処理」が行われていないこともあります。(法令に従う会社ばかりではないので、税務署のようなチェック機関が必要なわけです。)
>勤務先の給料は現金手渡しです。
>月に10万以上超えたときもありましたが、申告しなくていい・・様な事を給料担当者から言われた様な気がします。
「現金手渡し」自体は、「税法上」は特に問題ありません。(不正を行うときに「証拠が残りにくいのであえて現金にする」ということはあります。)
なお、「給与」ではなく、「報酬」として支給されている場合は、「確定申告」の義務が生じますので、「申告しなくていい」という発言は矛盾します。
また、たとえ「給与」でも、「申告義務」が生じることがあるので、「申告しなくていい」と断言するのは問題があります。
深読みすると、「(会社が困るから)申告するなよ」という意味にも取れますが、あくまでも【個人的な印象】です。
>源泉徴収票はもらっておいた方がいいのでしょうか。
「給与(所得)」ならば、「給与の支払者(≒会社)」には、「給与所得の源泉徴収票」を交付する【義務】があります。
また、もらっておかないと「確定申告」ができませんし、申告義務がなくても必要になることも多いです。
(もっとも、税法にきちんと従う会社ばかりではないのは前述のとおりなので、困ったら税務署に相談します。)
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、…すべての受給者に交付しなければなりません。
『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
>しばらく海外に行く予定で、確定申告の時期は日本にはいません。
「申告義務」がある場合、そのままにしておくと、単なる「無申告」扱いになります。
『たぶん、彼氏と世界一周!? 確定申告終了!』
http://sekairyokou.blog112.fc2.com/blog-entry-14 …
※不正確な記述もあるので参考情報です。
『No.2024 確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>複数の勤務先から収入がありましたが、全て給料は現金で、税金も何も引かれていません。
前述のように、「現金」であること自体は問題ありません。
「税金(源泉所得税)」についても、「給与所得なら必ず源泉徴収される」わけではありませんし、「報酬」でも「源泉徴収」の義務が生じることもあります。
さらに、「税務処理がいい加減な会社」もあることは前に述べたとおりなので、「税金が源泉徴収されているかどうか?」は何かの決め手になるわけではありません。
------
最後に、断定できないのを承知であえて申し上げると、年間の収入があきらかに150万円を超えているなら、「確定申告義務者」と思っておいたほうが無難です。もちろん、「150万円以下ならどんな場合も申告しなくて良い」ということではありません。(詳細は長くなりすぎるので割愛します。)
また、「確定申告しなくてもよい事がわかった」としても、「確定申告しない」場合は、「住民税の申告は必要なのか?」を確認しなければならなくなるので、「とにかく、よく分からない場合は確定申告しておく」というのがシンプルな解決策ではあります。
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
No.2
- 回答日時:
給与の支払いを受けるときに、どこか1つの勤務先に、扶養控除申告書を提出します。
そこには、本人の基本情報や、配偶者・被扶養者などについて書かれています。この扶養控除申告書を提出した会社は、通常の源泉徴収をします。一方で、同時に2つの会社から給料を貰った場合、他方は乙欄と呼ばれる方法で源泉徴収をします。乙欄の天引き率のほうが高いはずです。しかし、お話しを読んでいて幾つかの可能性が考えられ、良く調べないと特定出来ない状態と見受けられました。
(1)まず、給料明細を貰い、その中で源泉徴収をされていないことを確認する
(2)もし、万一、給料明細をもらえなければ、給与台帳の写しまたは源泉徴収票を発行して貰う
ということです。源泉徴収票は、仮に源泉税がゼロ円でも書けるものであり、会社は従業員からの請求があれば発行する証明書を発行する義務があります。これがA社・B社・C社など、複数枚になっても良いのですが、無いと市役所や金融機関や、不動産屋などに提出することが出来ず困りますので、そのような理由で源泉徴収票を請求したらいいと思います。
あるいは、会社側は、年間給与収入が100万円以下で非課税だと思っているとか、あるいは扶養その他の控除で税金がかかってこないと考えているか、はてさてどう考えているのか分かりませんが、余程いい加減な経理担当者で無い限りは、なにかの計算をしていると思います。あるいは、自分のところが支払った給与以外はほとんど無いと思っていて、単独で年末調整をして給与支払い報告書までを、役所に提出済みなのかもしれません。質問者様が2ヶ所給与(乙欄)該当者なのでしたら、1年間の源泉徴収票を全て取り寄せて確定申告を検討するのが正しい方法です。すべき・すべきでない、どうすれば、などは、税務署に行けば指導してくれます。特に2月~3月15日までは、税務署の申告書記入コーナーに、特設の相談コーナーを設けているはずですので、電話で問い合わせしてみるといいです。
No.1
- 回答日時:
あなたの勤務先の会社は税務についてなにも理解していないのですね。
へたをするとあなたの名を使って架空給与をつけている感じがします。
まず、あなたの給与は現金払いとのことですが給与明細はもらっていますか?
また、その際源泉徴収として所得税はひかれていますか?
確定申告時に日本にいなくても、給与の収入額が年103万円を超えており、会社で年末調整がされていなければ、確定申告をする必要があります。その際は、あなたは日本にいませんので、納税代理人を立てて(身内など)、会社から源泉徴収票をもらい確定申告する必要があります。また年収入が103万以下で毎月の源泉徴収がされており、年末調整をしていなければ、確定申告することにより税金が還付されるはずです。
まず、会社の勤務開始時もしくは年の始めに扶養控除申告書は記載し、会社に提出しましたか?
・・・していれば、年末調整をしている可能性がありますので、源泉徴収票をもらい確認してください。
年末調整をしていれば、確定申告不要です。
・・・提出していなければ、年末調整ができませんので、源泉徴収票をもらい確定申告する必要があります。
これらのことをまったくしていないとするならば
あなたの会社はあなたへの支払を給与ではなく外注費として支払っている。
もしくは、あなたの名前を使って架空の給与を計上しているため、給与明細とか源泉徴収票を発行できない。可能性もあります。
会社からどのような書類をもらっているのか確認し、税務署に問い合わせた方がいいですよ。もし、会社が源泉徴収をしておらず、あなたが確定申告をしていなければ、へたをするとあなたに多額の追徴税額を税務署が指摘する可能性もあります。
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