No.3ベストアンサー
- 回答日時:
回答するためにはもう少し情報が必要なので、差し支えなければ以下の点の補足をお願い致します。
「平成23年分」の確定申告というのは、「平成23年1月1日~12月31日」に生じた所得の申告です。(給与の場合は、給料日が所得の生じた日と考えます。)
-------
・「平成23年1月1日~12月31日」には「給与所得」以外には収入はなかったということで間違いないでしょうか?
「給与所得」の場合は「平成 年分 給与所得の源泉徴収票」と明記された(小さな)書類が【必ず】交付されることになっています。
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
・「平成23年分 確定申告」は【していない】ということで間違いないでしょうか?
※「確定申告」は、「給与の支払者」が行う「年末調整」のことではありません。
・「平成23年分 確定申告」の「申告期限」は、「平成24年2/16~3/15」ですが、いったん税務署に「確定申告書」を提出している場合は、「更正の請求」あるいは「修正申告」になります。
『No.2026 確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
(参考)
『年末調整』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA …
※「年間給与額1500万円以下の者である。」→平成24年現在では「2,000万円以下」です。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
『No.2024 確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
『給与所得者と還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302. …
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/
『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
大変遅くなり申し訳ございません。
無事確定申告を行うことができました。
たくさんのURLとても参考になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>掛け持ちでアルバイトをしている場合の確定申告は青色、白色どちらの…
青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかに限ります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
バイトは給与所得ですから、白色申告しか選択肢はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>控えを紛失してしまった場合青色、白色関係なく税務署で再発行して…
もらえません。
というか、確定申告書は納税者が作成 (いわば発行) するものであって、税務署が発行するものではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
大変遅くなり申し訳ございません。
無事確定申告を行うことができました。
サイトを貼ってくださりとてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
「確定申告書A」で出します。
給与所得者、になりますから。青色は事業者で事前に青色申告の申請をして、それように帳簿をつけないといけません。
青色申告をしない場合を「白色」など俗に言いますが
白色申告所というのはありません。
源泉徴収表をそれぞれの給与先からもらっていましたか?
その源泉徴収表を持って、税務署に行って相談しながら書いてはどうでしょうか。
保険料の払い込み証明書などあればもって行くと良いです。
確定申告の控え?
これから申告するのであれば、そのとき忘れないように控えをはがしてもってくればいいです。
過去の申告については、なくしても再発行はできません。
閲覧の申請をして、書き写すことはできます(コピーはできません)
書き写したものは公的な証明にはなりません。
税額などを証明したい場合は「納税証明」を申請してとらないといけません。
源泉徴収票をなくした場合は、(元)勤務先にお願いして再発行してもらうしかないです。
税務署では手に入りません
大変遅くなり申し訳ございません。
無事確定申告を行うことができました。
家でできるのですね(^ ^)とても参考になりました。
ありがとうございました。
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