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確定申告で青色申告申請書を出したのですが白色申告に戻すことは出来ますか?
勝手に来年の確定申告で白色申告にしてもいいのでしょうか?
2022年の分は白色申告で2023年の分は青色申告にしたいのですが

A 回答 (2件)

申告書で白色申告を選択するだけでは、税務署では青色申告者として取り扱います。


1,青色申告の取りやめ届を提出してない。
2、青色申告の取り消しを受けてない。
以上は「青色申告者」として取り扱われるのです。

青色申告の承認を受けた者の法的立場は上記2点のどちらかに該当してないと永遠に青色申告承認者です。
特例を受けるか受けないかは自由意志で選択できますが、それとは別に国税当局からみたら青色申告の承認をした者として扱われます。


税務当局が更正決定などする際にはすべて青色申告者に対しての処理をします。「おれ、白色申告なんだけど」と言っても「いんや。こちらでは青色申告承認をしてる者です。その法的立場は変更されてません」とします。
自身の法的立場を放棄することは手続きあるいは税務署長の処分がないとできないという事になります。
なぜなら「青色申告の承認申請」を税務署長に提出したのが自分自身であるからです。

「あ、おれ、今年は白色申告の方が有利だから白にするわ。よろぴく」という申告書を提出しても「青色申告者」という立場は放棄できないのです。



具体的には青色専従者控除をうけずに白色申告者の専従者控除を受ける選択をした場合。
「あんたは青色申告だから白色申告者の専従者控除は受けられませんぜ」と連絡が来ます。

例をしては不適当かもしれませんが。
某人がある法人の代表取締役だとします。
取締役会で代表を解任されてない状態なら「代表取締役」なんです。
つまり社長なんです。

「いんにゃ。おれはもう社長じゃないぞ。なにも権限はないぞ」と言って通用しません。
取引先とか第三者は「こいつはあの会社の代表取締役だ」として言動には責任を取らせられます。

このような「代表取締役」とか「青色申告の承認を受けた者」を法的立場がある者と言われ、その法的立場は「おら、やめた。さいなら~」ではなくならないんです。
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