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今年の4月2日にに出産いたしました

昨年戸建てを新築を購入したこともあり、出産直前になんとか3月に初めて医療控除をしようとしたところ、税務署の方が「出産に差し支えてはいけないから、出産後も5月中なら大丈夫だよ」といって下さったので、延期しました。
しかし、今になって国税庁のHPなどを見ると特にそのような記載はないのですが、今からでも大丈夫なのでしょうか?
またあわせて以下のことも教えてください。

産婦人科への通院の際、11月までは通勤用の定期券で通うことが出来ました。12月からは体調不良のため休職したので、定期券は期限ぎれで使えず、しかも付き添いを要し2人分の往復交通費を使いましたが、対象となりますか?

上の子の子供の治療のための通院で、医療費は市の補助で窓口支払いはありません。しかし親の交通費が毎回1000円ほどかかっています。病院の明細書もなく交通費だけ記入しての請求は認められますか?

これらの諸事情による交通費などは、明細書や各病院のレシートに「交通費○○円」と添え書きしたり、別紙に書き出すだけで認められるのでしょうか?

出産後勤務先の健康保険組合から、妊婦検診のうち一部の検診費用4000円×10回分を負担し銀行振り込みしますとの連絡が来て手続き中です。年をまたいでのことになるのですが、それらを返金してもらったものと仮定して、生命保険などと同じように差し引かなければならないのでしょうか?

雑多で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

「2月16日から3月15日まで」というのは、確定申告をした結果、税金を払うことになる人の場合です。

(これを過ぎると、期限に遅れたという扱いになってしまいます)

しかし質問者さんのように、還付申告となる場合は、年が明けたら2月16日より前でも提出できますし、3月15日をすぎても5年以内なら提出できます。
なんで「5月中」なのかは分かりませんが、5年以内では?

さて、それ以降のことですが。

1.妊娠中の付添い人の交通費
交通費ですが、基本的には、「患者本人のみ」です。
付添い人の交通費は、場合によっては対象にできますが、駄目な場合が多いです。

付添人の交通費が認められるのは、「乳幼児など、明らかに一人で通院するのが不可能な場合」「自分で症状を正確に申し出たり、症状の説明を受けるのが不可能・好ましくない年齢の場合(小さい子、かなりの高齢者など)」「意識がはっきりしないなど、明らかに付添い人が必要と思われる場合」などのようです。
単なる荷物持ちとか、ちょっと心配だから何かあった時のために、くらいでは無理のようです。

2.上の子の通院
各種医療証(乳幼児医療証に限りません。妊婦検診で公費負担用紙を使ったとか、難病の医療助成とかあるしね)のおかげで、実際の医療費の自己負担が無い場合でも、本人の交通費は対象になります。
お子さんの場合、本人は交通費がかからないと思いますが、上にも書きましたが、「常識的に、乳幼児医療証が使えるような年齢の子は、1人で通院せず保護者が付き添う」と考えられますので、親の交通費は認められます。

交通費そのものは、メモ書きとか、家計簿とか、そういうので構わないです。
病院のレシートがあれば、それの余白に書くのが一番確実ですが、別紙に書き出してもOKです。

余談ですが、我が家の場合、医療費の一覧表は、税務署で配布している「領収書を入れる袋の表面に、罫線が印刷してある表」には書かず、そこには「別紙の通り」とだけ書いて、表計算ソフトを利用した自作の表に全て記入しています。
人ごと、同じ人の中では病院ごとに分類し、「質問者、○○病院、いくら、質問者の子、△△病院、いくら」と、分類ごとの合計で書いても良いのですが、合計を計算しなきゃならないですよね。だから、表計算ソフトを利用して、レシート1枚ずつ入力し(コピペ機能フル稼働)、人ごと・病院ごとに分類と合計を一気にさせています……この時、交通費の欄も作って、1行に「hirona、どこそこ病院、何の病気、支払い金額いくら、交通費いくら、交通費ルート」と1行ずつ入力しています。

3.健保からの返金
差引く必要がある場合は、年をまたいでいる(返金予定額の全額をもらっていない)場合でも、予定額を全額もらった物として、差引く必要があります。
ただ、出産育児一時金ではなく、妊婦検診の費用を補助してくれるシステムがあるという事ですか?差引く必要があるような気もしますが、よく分かりません。税務署に確認した方が、はっきりすると思います。
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この回答へのお礼

色々具体的に回答いただき、大変参考になりました。
初めての確定申告に、領収書も今年は100枚以上あり整理の方法にも困惑していました。
健保からの返金は、出産手当一時金ではなく、妊婦検診費用の補助なのですが(4000円×回数分の領収書をもとに返金)、これを申告してしまうと医療費控除自体も余り意味がなくなったり、福利厚生にもならず、ただ書類だけが流れてゆくことになってしまいます(苦笑)。
皆さんのご回答を戴いて大分整理がつきました、後は税務署へ確認してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/28 01:07

おそらく会社で年末調整は受けられた上での、医療費控除と住宅ローン控除の申告でしょうから、これについては、確定申告の義務がある場合の確定申告ではなく、還付を受けるための確定申告となりますので、3月15日という期限は関係なく、翌年1月から5年間申告が可能ですので、税務署の方が言われている通りで間違いありません、随時受け付けています。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm

付き添いにかかる交通費については、小さい子供さんだったり、病状により、付き添いが無ければ行けないような状況であるならば、付き添いの方の分まで含めて交通費は認められますし、医療費そのものの支払いが無くても、実際に治療のために要しているものであれば対象となります。
電車・バス等の公共交通機関による交通費であれば、領収書の添付は不要ですので、お書きになられているような準備をされていけば大丈夫です。
ご参考までに、タクシー代については、原則として認められませんが、急患等により公共交通機関を使えないやむを得ない事情がある場合に限って、認められますが、こちらの方については領収書が必要となります。

健康保険組合等の保険により補てんされる金額については、入金された年には関係なく、支払った治療費に対応させるべきものですので、年をまたいで入金されたものでも該当すれば控除しなければならない事となります。
(仮に、まだ請求していなくても、入る見込みであるならば、見込み額で控除しなければならないぐらいですので。)
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます、大変参考になりました。
室内を歩くのも不安定な状態で一人では通院不可能でした。取りあえずは対象として申告してみたいと思います。健康保険組合は、昨年分として補填されるのは明確に一回分の4000円なのでその分で計算をしてみるつもりです。金額に対して一つ一つ正当に正直さを持って考えればいいのだと、考えがまとまりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/24 12:56

医療費控除などの還付申告の場合は、当該控除を受けようとする年分の翌年(1月1日)から5年間です。


明細(領収証)を紛失した場合でも医療費ノートなどに詳細を記しておけば認められるケースもあります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
医療費ノート今年からつけるようにしています。参考になりました。

お礼日時:2006/05/24 12:44

まずは税務署に行き、どの人がそう言ったのか(名前は聞いてないですよね・・・)話しましょう。

本来は申告は3月15日までですが、事情があればそういった対応をしているのかもしれません。

医療費は出産のであれば、全部のレシートをまとめて、病院で一括の領収書を記入してもらうのも手です。その際は、出産に伴う定期健診費と記入してもらう必要があります。

通院にかかる交通費も認められています。
ただ、タクシーなど自家用車以外の交通を要した場合だけのようです。レシートはとってありますか?あれば、タクシー会社に頼めば書いてくれます。この時も必ず「○○病院と△△宅往復、月日」を記入してもらってください。

申告の時には、保険会社からの補填があった場合は申告のときに必要です。ただし、勤務先からの検診費用振込みは福利厚生費としてなら申告の必要はありません。

住宅ローンの控除は未申告分として翌年出来たような気がしますが、医療費はわかりません。

薬局で購入した風邪薬などの薬代も、具体的に薬名(風邪薬など)表示があれば、控除に使えますよ。もちろん、介護のおむつ代などもそうだし、通院にかかった交通費も対象です。明細がない場合はだめですけど・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、
税務署の人も、確定申告だけ先にやっちゃってとか、面倒だから医療費控除も一度にしてよとか色々言われることが違うので、今一確認が出来ませんでした。

勤務先の補助も福利厚生にあたるのか、確認してから申請したいと思います。なるべくならそのまま受け取ってしまいたいのが本音です。参考になりました。

お礼日時:2006/05/24 12:42

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