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農家の農外収入についてお願いします。
農家の農外収入は源泉徴収票をもらったやつだけを申告すればいいのでしょうか?自分は30代なのでまだ年金は貰ってません。機械を売って得たお金は総合譲渡で申告します。個人的に委託されて受けた仕事は源泉徴収票相手農家から貰ってないですが、収入なので申告します。
その他新築建てた時の町の補助金や浄化槽の助成金など通帳に入ってますがこうゆうのは雑収入になるのですか?他に、明日何のお金か聞きに行きますが、何で振り込まれたかわからない、源泉徴収とも関係ないお金があります。源泉徴収票もらったやつだけでいいなら深く考えませんが、どこまで申告するのかわかりません

A 回答 (1件)

こんにちは。



 ごく簡単に書きますと、非課税であるという根拠法令が無い収入については、全て申告する必要があります。

>その他新築建てた時の町の補助金や浄化槽の助成金など通帳に入ってますがこうゆうのは雑収入になるのですか?

 補助金・助成金とひとくくりで考えるのではなく、個別に考える必要があります。
 例えば今年度でしたら、「特別定額給付金(10万円)」は非課税ですから収入になりませんが、「持続化給付金」は課税ですから収入になります。「特別定額給付金」が非課税なのは、個別の法律でそう定められているからです。
 ですから、ご質問の「その他新築建てた時の町の補助金や浄化槽の助成金」について、非課税か課税かを個別に確認する必要があります。

>他に、明日何のお金か聞きに行きますが、何で振り込まれたかわからない、源泉徴収とも関係ないお金があります。源泉徴収票もらったやつだけでいいなら深く考えませんが、どこまで申告するのかわかりません

 源泉徴収票をくれるのは、給与収入だけです。
 雇用契約を結んでいない所からの収入は給与ではありませんので源泉徴収票はくれませんが、その収入も申告する必要があります。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく丁寧に回答いただき感謝します。ありがとうございます!とても参考になりました!頑張って確定申告します!

お礼日時:2021/02/19 19:46

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