
医療費控除を申告したら、還付ではなく、納付と言われました。
いったいなぜでしょうか?
去年は医療費がかかったので、還付ではなく納付といわれ、ショックです。
医療費控除の申告書の書き方を見て書いて、「配偶者控除」「扶養控除」を載せて提出したら、基礎控除がもれていたと指摘がありました。
その前の年はこの欄になのも書いていなかったのに、今年は指摘を受けています。 一体、どの書き方が正しいのか分かりません。
いくら医療費がかかっでも、誰もが還付をしてもらえる訳ではないということなんでしょうか。税務署の方と話していても、事務的な対応でこのトリック?を教えてもらえません。 こうやって、納税になってしまうのなら、わざわざレシートを貯めて、面倒な資料の作成などしなければ良かったと思って、後悔してます。 どなたか教えてください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
「医療費控除を受けると還付金が発生する」というのは「うそ」です。
理由を説明します。
上記の前提は、給与の支払いが一箇所しかなく年末調整を受けてるのが条件です。
収入がこれだけですという計算ができていて、それに対しての税金を年末調整という確定申告のサラリーマンバージョンを受けてる方が「医療費控除を受ける」と新たに税金計算の上で控除額に対しての税金分だけが還付されるわけです。
収入が一箇所からだけではない方は、一定条件をクリアーしてない限り確定申告で一年間の税金と年末調整で清算されてるとしてる税額との差額を支払わないとなりません。
その差額つまり収める税金が大きい場合には医療費控除額を差し引いても追加で納付しなくてはならなくなります。
医療費控除をしてなければ、その分は追加納付額が増えてるということです。
ですから「後悔」しなくてもいいのです。
医療費控除を受けた分だけは収める税金が減ってます。
「どうしても納得できんじゃんね」と言われるなら、申告書控えを持って税務相談室(大きな税務署にあります)で「医療費控除を受けなかったらいくら税金負担が多かったか教えてください」といえば、チョコチョコって計算して教えてくれるはずです。
ついでに「どうして還付金がなかったのか」質問されれば、このサイトで説明を受けてるよりもわかりやすく教えてくださいますよ。
回答ありがとうございました。
主人が2箇所で働いていることが原因だったということですね。
理解でしました。
ちょっと話が変わってしまうのですが、家の場合はバイトをしている限り確定申告をするものなんですよね?
No.9
- 回答日時:
>「ちょっと話が変わってしまうのですが、家の場合はバイトをしている限り確定申告をするものなんですよね?」
そのとおりです。
会社に勤めてもらってる収入は一般に給与所得といいます。
これが一箇所からですと「年末調整」を受けることで確定申告をしなくていいです。
医療費控除があれば申告して還付金を受け取れるというレベルです。
ところが給与所得を二箇所以上から受け取ってるので、合計して年末調整してもらっているのでないと確定申告する必要があります。
一年合計給与収入が500万円を超えてるので、申告義務が当然にあります。
二箇所から給与があっても申告義務がない場合もあり、給与所得以外の収入があっても確定申告義務がないときもあります。所得税法121条に書いてあるのですが、興味があったらネットで検索すれば読めますので読んでみてください。
医療費控除があるということがは、治療を要するご病気をお持ちの方がご家族におられるということですね。もう良くなられたでしょうか?
お大事に。
再度回答してくださり本当にありがとうございます。
確定申告はしなくてはいけないんですね。 教えてくださりありがとうございます。 医療費控除のことが無ければ、確定申告してませんでした^^;
>医療費控除があるということがは、治療を要するご病気をお持ちの方がご家族におられるということですね。もう良くなられたでしょうか?
お大事に。
お気遣い下さって、ありがとうございます。
医療費は娘を出産したのでその出産費用や私の病院代でした。産後体調がなかなか優れなくて、去年は病院ばかり行っていて、出費も多かったんです。 今は少しずつ良くなっていますが、でも出産後って体が変わってしまうんですね。今でも病院通いは続いてます。 でも毎日娘に癒されてます。
No.8
- 回答日時:
#5です。
他の方と重複することは控えます。
>でも、2つの仕事をあわせても支払い金額は520万ぐらいでした…
申告書の書き方に問題はなく、両社の源泉徴収票にも誤りがなかったとすれば、追納になった原因はやはりここでしょう。
520万に対する本業と副業との内訳にもよりますが、たぶん、本業の年末調整は税率 5% で計算されており、副業を加算することによって税率区分が 10% に上がったのでしょう。
そうなると確定申告では、年末調整で 5% しか払っていなかったので足りない 5% が徴収されるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
今一度、本業の源泉徴収票を見てみてください。
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が 195万以下ではありませんか。
そして、副業分を足したこの数字、つまり『確定申告書 A』の ○21番「課税される所得金額」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
が 195万を超えるのでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
再度回答して下さり誠にありがとうございます。
>今一度、本業の源泉徴収票を見てみてください。
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]が 195万以下ではありませんか。
はい。195万以下でした。
>そして、副業分を足したこの数字、つまり『確定申告書 A』の ○21番「課税される所得金額」が 195万を超えるのでしょう。
これも195万以下でした。
やっぱり、おかしいですか??
でも、ここで色々皆さんのお知恵を聞けてよかったです。恥ずかしながら、自分では確定申告をしていたつもりではなく、還付金がもらえると思って、医療費控除を申請していたのですが、税金を納めなくてはいけない立場に居たなんて、気がつきませんでした。 今までサラリーマンの生活だったので、確定申告とは無縁の関係で、今回の事で勉強になりました。
No.7
- 回答日時:
横入り失礼。
>今源泉徴収票を確認していたのですが、バイト先の源泉には支払い金額と源泉徴収額のみ記載されており、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計」の欄が空欄になっております。
正社員の会社の方にはここの欄に金額が入っています。これがいけなかったのでしょうか?
いいえ。全く問題ありません。年末調整を受けないほうの源泉徴収票はそれでいいのです。
回答ありがとうございます。
そうなんですか。 ここの空欄が計算ミスにつながったと思ってました。
色々難しいんですね。でも勉強になりました。
No.5
- 回答日時:
>主人は2つ仕事をしているのが、それがいけなかったのでしょうか…
お金を稼ぐのにいけないことは決してありませんが、ポイントはやはりここにあるでしょう。
それで具体的にどんな仕事ですか。
(1) 普通のサラリーマンが、土日などにバイトもしている。
(2) 不特定客相手の自営業で、ほかにバイトもしている。
(3) 特定の 2社専属の下請け業。
(4) その他。
(1) なら、確定申告で追納になる可能性は少ないですが、それでも絶対ないとは言い切れません。
2社の給料を足すとウン千万になるとかなら、やはり追納になるでしょう。
(2) 以降なら、所得税を前払いしている収入 (売上) は一部でしょうから、追納になって当然です。
この場合でも、医療費控除を申告したことによって、本来払うべき税金より、医療費控除分だけ安くなったはずですよ。
>お役所に反抗してもいいことがないので、一応税金を払ってきます…
いやいや、別に反抗するのでなく、申告書の書き方が間違っていた可能性もありますよ。
ポイントは、
(1) 申告書のはじめのほうで、「収入」と「所得」とを正しく区分して記入しているか。
また、「給与」なのに「事業」欄に記載したりしていないか。
(2) 申告書の中程で、各種の「所得控除」は正しく記載されているか。
(3) 申告書の終わりのほうで、前払い (源泉徴収) した税金は正しく引き算しているか。
などのことを今一度チェックしてみてください。
回答ありがとうございました。
>(1) 普通のサラリーマンが、土日などにバイトもしている。
はい。これにあたります。 でも、2つの仕事をあわせても支払い金額は520万ぐらいでした。今源泉徴収票を確認していたのですが、バイト先の源泉には支払い金額と源泉徴収額のみ記載されており、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計」の欄が空欄になっております。
正社員の会社の方にはここの欄に金額が入っています。これがいけなかったのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
No2です。
医療費控除を申告したから、納税になったというより、どこかに記入間違いがあったのですね。
控除額を多く書きすぎていたいたとか、収入の記入漏れがあったとか。
>基礎控除がもれていたと指摘がありました
基礎控除というのは、だれもが38万円の控除を受けられますから、あなたが損をするところを、税務署の人が損をしないように、見つけてくれたのです。
基礎控除が漏れていたのに、納税が増えたということは、よほどの申告書の記入間違いがあったとおもわれますよ。
再度回答頂き誠にありがとうございます。
>基礎控除というのは、だれもが38万円の控除を受けられますから、あなたが損をするところを、税務署の人が損をしないように、見つけてくれたのです。
そうですか。なんだか頭が混乱してきました。なぜ私に得になるところを見つけてくれたのに、計算すると、還付から納税になってしまうのでしょうか? 今申告書を見返しているのですが、どこが間違っているのか分かりません。控除金額が増えれば増えるほど、納税額が増えるようになってしまいます。 やはり、源泉徴収票がネックになっているでしょうか。
No.3
- 回答日時:
>医療費控除を申告したら、還付ではなく、納付と言われました。
いったいなぜでしょうか?医療費控除を受けるために税務署へ確定申告書を提出したとき、会社からもらった「給与所得の源泉徴収票」を添付したはずです。源泉徴収票が間違っていたものと思われます。
会社の経理部に、「税務署に医療費控除を申告したら、還付ではなく、納付になってしまいましたよ。源泉徴収票は正しいのですか。」と問い合せて下さい。
回答ありがとうございます。
源泉徴収票が間違うということがあるんですね。 知らなかったです。いろいろ教えてくださってありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
高額療養費でなくて確定申告の医療費控除ですよね。
>いくら医療費がかかっでも、誰もが還付をしてもらえる訳ではないということなんでしょうか
そうですよ。還付というのは、払った医療費が戻るのではありません。払った所得税が戻る場合があるということです。
医療費控除は「還付」を期待するものでは無くて、今から払う所得税が安くなることを期待するものです。
一家で年間25万円お医者代がかかったら、10万円を引いた残りの15万円が課税所得から、差し引かれますので、所得税がそれだけ安くなります。
回答ありがとうございます。
はい。医療費控除の申告をして、還付金がもらえると思ったんです。
>そうですよ。還付というのは、払った医療費が戻るのではありません。払った所得税が戻る場合があるということです。
ということは、家の場合のように、逆に納税となる家もあるということですか?? 家のように納税となったら、所得税もアップしてしまうのでしょうか??
それだったら、申告しなければよかった。。。。
No.1
- 回答日時:
とりあえず、国税庁の確定申告書等作成コーナーで
試しに申告書を作ってみては如何ですか?
自動で計算されますから、確認にも使えますよ。
今回の理由は分かりませんが、医療費控除の申告をしたから納付
というのは変な気がします。
扶養家族に異動があったとか、何らかの記入ミス等があったのかもしれませんね。
所得税の徴収が少なかったのかもしれませんし・・・。
回答ありがとうございました。
確定申告書等作成コーナー、早速行ってみました。 こういったものがあったんですね。 でも、源泉徴収額が違っていると出てきました。
なんだか、うちのケースは特別だったのでしょうか。
主人は2つ仕事をしているのが、それがいけなかったのでしょうか? でも、二つの源泉徴収表を足して申告書は書いているのですが。よくわからないです。 なんとも、納得いかないですが、お役所に反抗してもいいことがないので、一応税金を払ってきます(T.T)
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