
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
更正の請求書を税務署に提出して、医療費控除の追加をできます。
これは私の前の回答2件のとおりです。
更正の請求書を提出するまえに「源泉徴収税額」がすでに全額還付されてないかを確認してくださいね。
すでに「源泉徴収税額が全額還付」されてる状態ですと、さらに医療費控除を追加しても、還付金は発生しません。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/06/08 23:27
源泉徴収額が還付されています。本来の確定申告時に失念していた医療費をしっかりと申告していればその分は還付されたはずでしたが、今回は「更生の請求」をしても追加の還付はされないということで残念です。
No.2
- 回答日時:
>確定申告(令和2年分)の還付申請を行い…
これはごく普通の確定申告ですから、申告内容に誤りがあれば訂正できます。
誤りのうち、納税額が多すぎる方向の間違い、言い換えると還付額が少なすぎる方向の間違いを訂正するのは、「更正の請求」です。
俗に言う「修正申告」ではありませんのでお間違いにならないように。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
更正の請求書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>※上記2を追加申請することは出来るでしょうか?
※追加申請できるのであればその方法をご教示願います。
税務署に「更正の請求」をすれば可能です。
「更正の請求」とは、確定申告で申告した税額が実際より多かったときに正しい額に訂正(減額)することを求める場合の手続です。
法定申告期限から5年以内でしたら出来ますので、今年の確定申告の最終日から5年以内に申告されればよいです。
〇所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
(参考)
https://manetatsu.com/2018/03/119892/
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