重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

昨年3月に退職し、今回初めて確定申告します。
質問は退職金の源泉徴収分の還付についてです。

質問(1)
『退職所得受給に関する申告書』を提出しなかった(知らなかった)のですが、発行された「退職所得の源泉徴収票 特別徴収票」の記載がそれぞれが次の場合、還付は見込めますか?

●支払額:約110万
●所得税:0円
●市町村民税・道府県民税:ともに0円
●勤続年数:10年
●退職所得控除額:400万
所得税0円となっているのは、すでに退職所得控除され、課税されない処理がなされたということなのでしょうか?(となると還付はなさそうですね)
なお、支払いおよび帳票の発行は、某信託銀行 年金信託部に委託されていました。

質問(2)
退職所得と給与所得の確定申告をする場合、それぞれどのようにすればいいのでしょうか?

具体的な数字を持ち出した、かなり個人的な質問で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

(1)退職金の課税処理は終了しています:課税額0円


   退職所得控除が400万ですから、その金額までは課税されません
   課税されていませんから、還付もありません
(2)給与所得(1月~3月分)以後の収入はないのでしょうか
   その場合は、申告すれば、1月~3月の徴収された所得税は還付されます
  ・必要書類
   ・源泉徴収票(1月~3月の給与所得、退職金)
   ・健康保険(4月~12月)保険料の領収書
   ・国民年金(4月~12月)控除証明書
   ・生命保険料控除証明書、損害保険控除証明書
  ・申告方法
   下記の国税庁:確定申告に関する手引き(6)を参照して下さい
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18 …
   下記の国税庁:所得税等確定申告等情報の確定申告等作成コーナーより、申告書の作成が可能です
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
   作成後、管轄の税務署に持参、もしくは郵送してください
   確定申告の期間にかかわらず、還付の場合は提出可能です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
6月~9月の間、60万円ほどの収入があります。
1月~3月の収入と合わせて、確定申告いたします。
必要書類・申告方法のアドバイス、助かります。
早めに還付の申告をしようと思います。

お礼日時:2007/01/22 16:43

そもそも『退職所得受給に関する申告書』を提出しない場合には、一律20%の源泉徴収をされるべき事となっていて、確定申告されれば、退職所得控除額等が考慮され、還付の可能性もあるので申告すべき事となりますが、源泉徴収されていないという事は、『退職所得受給に関する申告書』を提出した前提での取り扱いとなっているようです。


いずれにしても、源泉徴収された所得税がなければ、これについて還付はありませんし、退職金よりも退職所得控除額の方が大きく、退職所得金額も0円ですから、退職金に関して申告する必要はありません。

ですから、確定申告については、給与以外に所得がなければ、給与所得のみで申告する事となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>源泉徴収されていないという事は、『退職所得受給に関する申告書』を提出した前提での取り扱いとなっているようです。
「所得税0円」の意味がわかり、すっきりしました。
確定申告の際には、給与所得のみで申告します。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/22 16:45

退職所得に関してはNo1さんのおっしゃるとおりです。


ですので、質問者様は給与所得に関してのみ確定申告されればよいと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/22 16:38

還付金額は支払った範囲内です。

もともと支払がありませんので還付は見込めません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/22 16:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!