
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
簡単に判断する方法があります。
給与収入120万から103万を
引いて下さい。
120万-103万=17万
これが課税所得で、
17万×5.105%=約8,670円が、
本来納税する所得税となります。
平成29年分 源泉徴収票をご確認下さい。
★源泉徴収税額が上記8,670円以上ある
なら、その差額が還付されます。
もちろん、給与収入の支払金額は、
ぴったり120万ではないと思います。
(支払金額-103万)×5.105%
で、実際の所得税を計算してみて
ご確認下さい。
さらに生命保険料や社会保険料を
あなたが払っていて申告できるなら
もっと還付額が増えます。
その還付は、確定申告(還付申告)で
取り返すことができます。
是非やってみてください。
確定申告は、さほど難しくはないです。
下記から、申告書を作成し、
印刷、押印し、提出すればよいのです。
完成すると、還付額が表示されます。
やってみて下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
ポイントは、
源泉徴収票の内容転記と
保険料等を払っていれば、
保険料控除証明書の内容転記
ですから、簡単です。
申告書に加えて、
⑪平成29年分源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭保険料控除証明書(原本)
を添付して、管轄の税務署に郵送、
あるいは持参し、チェックしてもらい、
提出します。
1ヶ月ぐらいすると、申告書で指定した
銀行口座に還付金が振り込まれます。
現在ちょうど確定申告の時期です。
2/16~3/15に税務署へ行って、指導を
受けながら、作成もできます。
持って行くものは
⑪源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カード、
⑬身分証明書(免許証等)、
⑭保険料控除証明書(原本)
⑮印鑑、通帳など
となりますが、混雑していますので、
覚悟して下さい。
いかがでしょう?
参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/07 18:20
ありがとうございます。具体的な金額も教えて頂きわかりやすかったです。正直言って、還付が少額なら休みを取ってわざわざ行くのが面倒だと思ってましたが、家のPCからも出来るんですね。教えて頂いた方法だと、源泉徴収額とトントンの金額でしたが、生命保険二社入っているので、家でチャレンジしてみます!ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
あなたは、確定申告する法的義務はありません。
放っておいて構いません。【根拠法令】所得税法第百二十一条第一項第一号

No.1
- 回答日時:
年末調整していなければ所得税が源泉徴収されているでしょうからきちんと確定させるべきでしょうね。
払い過ぎていれば還付で返ってくるでしょうから。退職した会社からの源泉徴収票と控除になるものの証明書(国民年金の支払い領収書や生命保険の支払い証明や地震保険の支払い証明、など)をもって確定申告をするべきだと思います。還付の際は通帳に振り込みとなりますので通帳番号の分かるものとマイナンバーカードをもって申告会場に行きましょう。
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