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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
任意継続健康保険料も国民年金も社会保険控除として使えますので、先の確定申告で還付申告になったと思いますが、それでもまだ源泉徴収分があれば訂正申告でさらに還付が増えることになるでしょうから申告し直す必要があります。
また、返ってくる還付金の金額としては240,000円の所得税率分(5%であれば1200円)がさらに返ってくることになります。(あくまでも源泉徴収額がまだ残っていればの話ですが。)
また、3月15日まででしたら訂正申告、16日以降であれば更正申告になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/11 19:18
詳しく教えていただきありがとうございます(^^) 初めての確定申告でわからないことばかりで……(汗)
なんとか解決しそうです。ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
確定申告の対象期間は、年単位であり、年度単位ではありません。
念のため。また、納税申告ではなく還付申告の場合は、申告期間は5年あります。
なので、3/16以降でも可能です。
社会保険料(健保、年保等)は所得控除の対象です。
これを申告すれば、(納税額が有る場合は)還付が受けられるはずです。
既に確定申告済みとのことなので、このし直しは「更正の請求という手続」になります。
以下、ご参照、
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh …
> 計算式がよくわからず、…
国税庁や税務署のHPから「確定申告書作成コーナー」に進めば、
所定項目に金額等を記入するだけで、税額を自動計算してくれます。
或いは、3/16以降の税務署がすいている時に税務署に相談されれば、
その場で「確定申告書作成コーナー」利用による更生の申告書を、
作成してくれるか、作成指導を受けられるはずで、その場で完了できると思います。
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