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昨年自宅でエステサロンをオープンした者です。
年末調整の書類などが家に送られてきて、いろいろ分からない点がありますので、教えて頂けますでしょうか。

まず、現状としては

・開業時、母を青色専従者として、届出を税務署に出しました。
 その際、業務内容としては、「主に帳簿管理等の事務処理」、毎月5万円を支給と記入しました。
・しかし現状は、まだ収入も安定せず、毎月決まったお給料を支払う余裕がないため、母に支払ったお給料がゼロです。帳簿管理等の事務処理もまだ難なく自分でやっていける範囲で、サロン業務に関しては母に手伝ってもらっている仕事はない状態です。

給与を支払う側が提出しなければならないものとして、
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
・給与支払報告書(個人別明細書)
・給与所得の源泉徴収票
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計書
・給与支払報告書(総括表)
であるという理解をしています。

質問です。
①私のように、税額がゼロといわけでなく、支払った給料がそもそもゼロという場合、税務署や市役所に書類の提出の必要はありますでしょうか?

②その場合例えば、給与支払報告書(個人別明細書)の支払金額・税額の欄はゼロと記入し、社会保険等の金額などはちゃんと全て記入するのでしょうか?


お教えいただきたいです。
お願いいたします。

A 回答 (2件)

1給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書


2給与支払報告書(個人別明細書)
3給与所得の源泉徴収票
4給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計書
5給与支払報告書(総括表)

1については、提出しておかないと税務署では支給金額が「ゼロ」という事実が把握できませんので、「納税がされてない」と催促してきます。提出しておく方が面倒でないです。

2提出不要です。

3作成不要。本人への交付も不要です。
 税務署への提出も不要です。

4これは「1」と連動してます。
 給与支払額がゼロという事実を税務署に知らせるには「1」とともに法定調書合計表を提出しておく必要があります。
 ただし「1」が提出されていれば、法定調書合計表が出ていないと催促される事はまずありません。

4「2」の提出の際に添付する書面です。「2」が提出不要ですので、これも提出不要になります。


なお「給与支払額ゼロ」「源泉徴収税額ゼロ」の給与支払報告書を市役所に提出することは、本人が受け取った給与はないことを市当局が知ることになりますので、給与支給額に応じて決定される国民健康保険料などの負担額計算基礎資料が「給与ゼロ」」でされることになります。
その意味では本人に有利に働きますので、「2」「4」は提出しておくと良いです。


また、社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料)は支払った給与に対して年末調整をした場合に、本人から「これだけ支払いをしてる」証明をもらって、源泉徴収票に記載されるものです。
年末調整そのものをしてないケースでは、源泉徴収票に社会保険料などが記入されないことになります。
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この回答へのお礼

年始のお忙しい時期にも関わらず、早急なご回答を頂き本当にありがとうございます!
とても分かりやすく、億劫だった書類の提出もスムーズにいきそうです。
感謝いたします。

お礼日時:2016/01/01 17:30

NO.1回答者です。


誤がありました。訂正いたします。失礼しました。
正「5「2」の提出の際に添付する書面です。」

誤「4「2」の提出の際に添付する書面です。」
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