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年末調整の際、法定調書を税務署に提出すると思いますが、
以下の場合提出先はどちらになりますか?
※A市:所轄税務署A税務署 B市:所轄税務署B税務署として

・本社A市 所轄税務署A税務署
・12月25日に給与支払い事務所をA市からB市に移転(本社移転はしていない)
・B市からの給与支払いは1月10日より開始(12月分)

本社がA税務署のままなのと、給与支払い自体は1月からの開始のため提出先がどちらになるのかわからずに困っています。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 税務署に確認したのですが回答が税務署で食い違っていたので、
    こちらにも質問させていただいています。

    丸侭信用するのではなく、回答いただけた際は
    参考にしようとして質問していますのでこのような回答は不要です。

    間違っていたらそれは質問した私の責任ですのでどうするもこうするもないと思いますが、
    ご指摘ありがとうございました。

    引き続き回答募集しております。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/21 14:47

A 回答 (7件)

なぜ税務署に聞かないの?


ここの回答まるっと信用して間違っていたらどうするの?
この回答への補足あり
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>参考にしようとして質問していますのでこのような回答は不要です。



先の回答はこの質問を読んだ人のほとんどが思っているであろう「感想」です。
質問文だけで、あなたがどちらの税務署にも確認済みでその回答が食い違っていてもらった回答は参考程度にしたいと思っている、というところまで慮ることは超能力者でもない限り不可能です。
不要な回答があるなら、それを排除するような質問文を書くことも重要です。情報は書かなければ伝わりません。

最後に「どちらの税務署にも直接問い合わせしましたが内容が食い違っておりました。何か手がかりだけでもあればと思い質問しました。」というような一文でもあれば私も余計な回答はしなくて済んだ話です。
まぁ、あのような回答をしてその返しをみることで情報を引き出す作業でもあるんですけどね。
最初の質問だけで必要なことをきちんと書ける質問者さんは少ないので。
できれば食い違っている双方の税務署からの回答も書いて頂けると詳しい方から回答が付くかもしれませんよ。

ところで給与支払事務所って何ですか?給与支払者もその事務所になっているんですか?本社じゃなくて。
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回答が税務署で食い違っていたのですね。


A署とB署で食い違ってるのでしたら、A署に「B署ではこう言われてますが」と聞いてみたらどうでしょうか。同じ国税局下の税務署で回答に食い違いがあることがあってはアカンですよね。

私見としては「本店所在地の所在地の税務署への提出」で良いと思います。
所得税法第225条に法定調書の提出義務が述べられてますが、そこでは主語が「支払をする者」となってます。
給与支払い事務所がどこにあろうと「支払をする者」は貴社本店ですよね。

実は「どっちでもいいじゃんか」と思う処もあるのですが、まずは「税務署担当者による食い違い」は税務署内で消化してもらう必要があると思います。
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個人的には移転日以降は移転先に提出するのでは?と思います。



今回の場合、本社がたまたま残っていますので迷いますが、
これが完全移転や合併などの場合たとえ移転前にかかる分であろうと、
旧住所には出さない、出せない気がします。
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私見ですが、給与の支払い者は会社(すなわち本社)が、源泉徴収票にも記載されていたと記憶しています。


事務処理は、会社の一組織であるはず(外部委託も含め)です。

結論的に、本社のある地域の税務署(すなわちA税務署)で宜しいかと思います。
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私が資料を見る限りでいえば、法定調書は支払事務を扱っている事務所・事業所がその所在地を管轄する税務署へとなっていたかと思います。



ですので、手続き的にも給与支払事務所をB市の事業所へ変更されているわけですから、源泉所得税の納付がA市を管轄する税務署ではなく、B市を管轄する税務署となるように、法定調書の提出先もB市を管轄する税務署となると思います。
また、法定調書は給与以外のものもあり、当然そちらの一部もB市の事業所で処理しているというのであれば、あわせて対応する必要があろうかと思います。

ただ、法人番号の記載については、支店でなければ本社と同じ番号を使うこととなるでしょう。

税務署へ電話をすると、税務署に直接つながらず、アナウンスが流れるはずです。
そこで、国税庁の電話相談につないでもらって統一的な見解を聞かれてはいかがですかね。
税務署で回答を得たのであれば、別な税務署で違うことを言われたけどどっちが正しいのかと、聞くことです。税務署の職員も人間であり、間違いもあります。聞く側も当然聞き間違いや、質問の言い回しによる勘違いをさせて誤った回答をもらってしまうこともあるでしょう。
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所得税法第17条などによります。


給与等の支払の際における源泉所得税の納税地は、当該支払事務を取り扱う事務所等(「給与支払事務所等」といいます)の所在地です。当該支払日時点を基準とします。
したがって、例えば、支払事務を支店で取り扱うような場合は、その支店の所在地が納税地です。
そのため、その支店の所在地の所轄税務署に対して、源泉所得税を納付します。
その際、支店・営業所等で新たに支払事務を取り扱うこととなった場合には、事実の発生日から1か月以内に「給与支払事務所等開設届出書」を、当該支店等の所在地の所轄税務署長宛に提出しなければなりません。

法定調書の提出先は、実は、上記に準じます。
支払確定日(その年の末日)の属する年の翌年1月末日までに、支払事務を取り扱う事務所・事業所等の所在地を所轄する税務署長宛に提出します(「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成して添付。)。
支払確定日時点を基準とします。

要するに、本社所在地単位ではなく、給与支払事務所等単位です。

今回の事例では、支払確定日(12月末日)の時点で、給与支払事務所等がA市からB市に移転済です。
また、給与等支払日以後に給与支払事務所等の移転があった場合の納税地(所轄)は、移転後の所在地とされます。
つまり、給与支払事務所等を所轄するのは、B税務署です。
ですから、B税務署のほうに法定調書を提出することになります。

私見ですが、率直に申しあげて、「給与支払事務所等」の何たるかということすら理解していないどなたかの回答は、無視して結構かと思います。

参考:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2532_qa.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm
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