No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
青色専従者の給与の届出用紙は確かに減額したときには、提出する必要はありません。
届出の範囲内で実質の支払金額が必要経費に算入されます。
税務調査の時にたとえば、100千円で届けていても、実質(帳面は100千円として経費に
あげていても)60千円の支給していたならば、40千円は、否認されます。
ですから、増額するときだけ届出をします。
多めに設定をしておき、その範囲内で支給をすればいいのです。
質問の返答は支給なしとするだけでいいです。
ただし、1ヶ月分でも支給した場合、扶養控除または配偶者控除等は受けられません。
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