A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
役員給与に関しては、まだまだ難しいですよね。
回答としてはANo.1様の記することが全てだと思います。
根拠も合わせてとのご要望ですが、本法と施行令にて基本を定めてるのみで通達もまだ無いですし、一応の指針としてパンフレットが示されたのみと思います。
それを受けてのアドバイスとなります事を、お含みおき下さい。
ご質問には「未払い」とありますが、「未払い」内容には複数考えられますので、分けて記しますね。
>定期同額給与の未払いは、定期同額給与として認められ損金算入できるのでしょうか?
(1)ここでいう未払いが、定期に同額計上したにもかかわらず、資金繰りの悪化等の理由で支払う事が出来なくなり未払状態になった場合。
→ 本法では定期同額給与を「支給額が同額であるもの」と定めてるだけで、実際の支給事実のことまでは触れておりません。そして一般的には一時的な資金繰りの悪化から未払いになる事は起こり得ることでしょう。
このことから、解釈としましては未払いとなった理由が「やむを得ない事情に基づくものであって、その状態が解消されたなら速やかに精算でき得る程度の短期的な未払い」であれば定期同額給与として認められ否認されることはないようです。
しかし未払いが常態化し精算の可能性が無いと取れる場合は、定期同額給与そのものの金額決定根拠自体が疑問視され認められないとされるようです。
(2)役員給与規定等で計算期間を20日までと定めてるような場合の、決算月の21日から末日までの未払計上
→ 計算期間を定めている場合における役員給与の請求権は、職務執行の委任関係が完了する日に生ずるとされておりますので、計算期間締切日前の分にかかる未払計上は出来ないとされてるようです。
>事前確定届出給与の未払いの場合は、事前確定届出給与として認められ損金算入できるのでしょうか?
(1)この未払いが、先に記しました定期同額給与における「やむを得ない事情に基づく一時的な未払いで短期に解消出来得ると認められるもの」と同様のもので、届け出た支給日が到来してる分にかかるものである場合は認められるようです。
(2)しかし、決算日現在において、まだ届出支給日が到来していないものに対して当事業年度にかかる分を見越して未払計上することは、届出支給日までの委任契約を果たしていないため請求権も発生せず未払計上は出来ないとされております。
参考
役員給与に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
役員給与に関する質疑応答事例
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
役員給与を未払いにした場合
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/k-36.html
長々と記し、ゴメンナサイ。
ご参考にしていただけましたら、幸いです
No.1
- 回答日時:
現在のところご質問の件についてストレートにお答えする条項やQ&Aはございませんので、
相談対応も苦慮してるのが本音です。
税制改正後の役員給与の取扱が関係しはじめる過年度申告の本格的調査はいよいよこれからです。
悪質事例の発覚から通達なり適宜追加されるものと思います。
さて本件ですが
1.定期同額給与の未払、 2.事前確定届出給与の未払 の2つのご質問がございます。
2は、せっかく法人の意思により事前確定した旨の届出をされたにもかかわらず、
翌月以降に支払が延期され、これが常態化されたとあれば、事前確定を定めた法の主旨を逸脱し許されるものではなく、
そもそも恣意的過大に事前確定届出がなされたと言えますから、
支払の事実に基づき損金不算入とする方針です。
1の未払は、事業年度における未払の状況・経理実態・法人の財政状況・通達および国税庁Q&Aに照らし、租税回避の有無も斟酌のうえ、
やむを得ない事情その他の有無から、個別に損金不算入にするか否か現場対応をはかることとなります。
いずれにせよ、
関与税理士先生とは日頃のご苦労と関与先との間に立った通訳という大役を理解しておりますので、
損金可否について調査後、前向きなご相談の機会をもっています。
しかし
一般の方ですと、会話が通じないことが多く、何事も○×の結果のみに執着され、
いつまでも笑顔で聞いていても、その反論を裏付ける立証書類が出てこず、仕事が前に進まないことが多いため、
私は容赦なく×否認・修正申告してくれますか?打診ののち、
ガンコな相手には決定を打って仕事を片付けざるを得ない傾向がございます点はどうかご理解願います。
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