No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
・いわゆる「5000万円控除」は「租税特別措置法」が根拠となっています。
この対象となりますのは,土地および建物(構築物)ですので,立ち木は対象とはならないです。
・なお,対象となる建物は「租税特別措置法施行規則」に次のとおり定められています。
○租税特別措置法施行規則
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第十四条
2 施行令第二十二条第四項第一号 に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、へい、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水そうその他これらに類する資産をいう。
http://www.kurashige.jimusho.jp/syuuyou.htm
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