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教えてください。


この度東京電力と地役権設定契約を締結し、
補償金を受け取りました。
こちらは賃料のように毎月収受するものではなく、
一括での受け取りでした。

この補償金の収受取引についていろいろ調べてみると、
消費税については土地の譲渡や貸し付けと同様非課税取引となるようですが、
どのような名称の科目で処理すべきでしょうか。
「補償金収入(特別利益項目)」でしょうか。
それとも「固定資産売却益(特別利益項目)」等でしょうか。

すみませんが、どなたかお分かりになる方、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

「補償金収入」で構わない。

妥当といえる科目であれば何でもよい。

土地の売買取引ではないため、「固定資産売却益」は妥当ではない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
なお、重ねての質問で恐縮ですが、消費税の認識(非課税取引)はあっていますでしょうか。
「補償金」の文言から、どうも不課税取引と迷ってしまいまして・・・
恐れ入りますが、再度ご見解をお聞かせいただけますと幸いです。

お礼日時:2014/02/23 05:01

地役権の設定により得た補償金は、下記URLにいう「土地の上に存する権利を貸し付けた場合の権利金」に該当するので、ご認識のとおり消費税非課税となる。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6225.htm
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この回答へのお礼

なるほど・・・ありがとうございました!
大変助かりました!!

お礼日時:2014/02/23 07:43

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