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No.1
- 回答日時:
質問者が給与所得者、という前提で話をさせて頂くとして。
1/2が20万をこえると、というのはちょっと違います。
給与所得者は給与等以外の所得が20万円以下の場合は申告不要ですが、この場合の所得とは(収入-経費)です。
線下補償料は不動産所得に該当しますね。考えられるのは、お説のとおり、固定資産税と、その土地を取得するための借入金利子、それくらいしか私も思いつきません。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/23 22:55
早速のご回答、ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。当方は給与所得者です。
経費を引いた額が20万円以下と言うのは私の理解不足でした。
線下補償料の対象物件が、住宅用(即ち、賃貸ではなく居住目的)で購入した土地、建物についても、その借入金利子、固定資産税を必要経費に入れてしまってよいものか悩んでおりました。
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