数年前個人事業主として開業し、青色申告をしています。
平成20年度は赤字で、収入金額-必要経費=△50万です。
上記のような状態なのでアルバイトもしています。給与ということで40万受け取っています(こちらも源泉徴収されており、給与所得の源泉徴収票を受け取りました)。
このような場合、私の平成20年度の収入は「事業所得△50万+給与所得40万=△10万円」なのでしょうか「事業所得ゼロ円+給与所得40万=40万円」なのでしょうか?
また、このような働き方の場合、損益通算?というのはできるのでしょうか。数年間はこのような状態が続きそうです。
(個人事業での技術と知識を活かしたアルバイトという程度で、関連はしていますが同一の業種というわけではありません)
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>私の平成20年度の収入は「事業所得△50万+給与所得40万=△10万円」なのでしょうか「事業所得ゼロ円+給与所得40万=40万円」なのでしょうか?
「事業所得△50万+給与所得40万=△10万円」です。
事業所得と給与所得は、総合課税ですので損益通損できます。
また、損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得金額から差し引くこともできます。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
それから、給与所得40万円は「所得」ではなく「収入」ではないでしょうか。
給与は「収入」から「給与所得控除」を引いた額が「所得」です。
40万円が収入なら、給与所得は0円です。
源泉徴収票をよく見てください。
ありがとうございます。なんだか用語をいろいろ間違えていてお恥ずかしい限りです。私の収入は△10万円なのですね。
ちなみに、バイト代についてですが(最初から素直にこう書いていればよかった)、源泉徴収票の「支払金額」欄にある額です。給与所得控除後の金額、所得控除額の合計欄は空白でした。
No.2
- 回答日時:
>私の平成20年度の収入は…
個人の税金は 1/1~12/31がひとくくりで、「年度 4/1~3/31」ではありません。
しかも、「収入」ということなら、
「事業収入金額」(経費を引く前) +「給与 40万」
です。
>「事業所得△50万+給与所得40万=△10万円」…
>「事業所得ゼロ円+給与所得40万=40万円」…
収入でなく「所得」なら、どちらでもありません。
「事業所得ゼロ円+給与所得ゼロ円=ゼロ円」
で課税なし。
給与から源泉徴収されている分は全額還付。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>数年間はこのような状態が続きそうです…
向こう 3年以内に黒字に転じるなら、青色申告の特典である損失繰越制度を利用すればよいでしょう。
とはいえ、20年分については申告期限を過ぎていますので無効ですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。用語がしっちゃかめっちゃかですみません。損失繰越制度についても勉強になりました(赤字を繰り越せる、という話は聞いたことがあるような気がします)。
タックスアンサーも見てみます。難しいけど勉強しないといけないですね。
No.1
- 回答日時:
私は、屋号なしの個人事業主状態(つまりフリーランス)なので
青色申告ではなく白色ですが、ご質問者と同じ状態です。
今年の申告では、相談窓口で申告した際には、源泉徴収された収入とは
別で事業収入と経費が認められまして、事業収支はマイナスで
個人の申告書の段階でほぼその金額が相殺されました。
ただし、青色申告ではないので、扱いまったく同じになるとは
限りませんので、市役所の税務課などに電話で聞いてみると
いいかもしれません。
ただし、個人事業の収益(収支がという意味ではありません)
を超える場合は、税務署での扱いになるので、地元の納税協会などに
問い合わせてみるのがいいかもしれません。
ご参考までに。
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