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児童扶養手当ての所得制限限度額についてなんですが、
去年離婚し、去年の前の前年度は収入0だった為に、昨年の手当ては全部支給になりましたが、
昨年は一年間フルで働いたために、年間100万少し超えくらいの収入がありました。(税金等引かれる前の総合計です)
8月に児童扶養手当ての現況届の提出がありますので、その資料が送られてきて見たところ、
うちは扶養している子供は1人なので、
手当て全部支給の限度額が57万円となってました。
私は去年それ以上の収入がありましたので、今回は全部支給はされず一部支給になってしまうのでしょうか?
ただ、限度額は、
所得+養育費8割-8万-諸控除
となっており、養育費はありませんので、
そこに書いている諸控除とはどんなものなんでしょうか?
ちなみに去年の所得は103万くらいです。
全部支給には該当にはなりませんか?

A 回答 (2件)

あなたの思う所得と意味が違うので大丈夫だと思います。


去年頑張って働いた収入(あなたが思う所得)に対して、年末に職場で、もしくは3月に自分で申告しているはずです。
離婚してお子さんいるので、基本、寡婦、扶養家族などの控除や諸経費(健康保険、年金など)を差し引くと、所得額はかなり低くなっている(もしかすると非課税)はずです。
役所のいう所得とは、こうして差し引かれた後の額を所得といいます。
詳しくはあなたの住む役所の担当者に確認してみて下さい。
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あれーーー、所得制限付きの児童扶養手当がなく


なって、今年の4月からは所得制限無しの子ども
手当に変更になりましたよ。

さらにpician62さんの自治体では子ども手当に
加算して従来の児童手当もくれるのかな???
ちなみにうちの自治体では児童手当は廃止にな
りました。なので子ども手当の月13000円しか
もらえません。

それとも族に言う児童手当と児童扶養手当って別
物なのかな??

いずれにしても役所の電話番号がかいてあるはず
ですから電話して聞いた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現、子供手当て(旧、児童手当)

児童扶養手当ては別物です。
私が聞いた児童扶養手当てとは、母子家庭など片親で子供を育てている家庭が受けられる手当てです。

お礼日時:2010/07/27 16:01

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