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児童扶養手当について質問します。元々家賃が8万円の所に使用貸借で無償で住んだ場合、本来掛かるであろう家賃は所得としてカウントされますか?8万円が12ヶ月分なので96万円が本来なら払われなくてはいけませんが、払っていないわけです。児童扶養手当の支給対象として使用貸借の場合は支給対象になりますか?詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 家主は祖父で借主は孫です。

      補足日時:2023/08/08 10:24

A 回答 (1件)

>家賃が8万円の所に使用貸借で無償で住んだ…



具体的に家主と借主はどんな関係ですか。
それによって税金上の扱いが異なってくることがあります。

>本来掛かるであろう家賃は所得としてカウントされ…

贈与税の対象になる可能性はありますが、所得税はもともと96万円が入ってきた段階で判断されています。

サラリーマンなのなら年末調整で、サラリーマン以外なら確定申告で、所得税が発生するかどうかは決まってしまいます。

その後、96万が家賃に消えようと、家賃をらわずうまいものを食うとか、何も食べず貯金しておこうと所得税には一切関係しません。

税のイロハとして、決着済みのことがらを蒸し返すようなことはないのです。

>児童扶養手当の支給対象として使用貸借の場合は支給対象に…

家賃を払おうと払うまいと、また持ち家で固定資産税やローンを払おうと払うまいと、児童扶養手当の支給要件とは関係ありません。
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