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古いほうは処分してもいいのでしょうか?また新しい障害年金の申請日が1月からとなっていますが3月15日に振り込まれる可能性はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
2級の失権のお知らせ手は12月17付けで到着しています。

A 回答 (3件)

古い証書をお近くの社会保険事務所に持って行って確認するか電話で確認した方が良いかもね?


一応確認ですが年金証書の番号は2つとも同じでしょうか?

この回答への補足

コードが違っておりました。

1月分が3月の15日に間に合うのかな?と思って質問させていただきました

補足日時:2013/03/13 08:13
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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7948707.html で説明したとおりです。
ご理解いただけなかったのでしょうか? 失権とは、前回お伝えしたような内容なのですよ。

旧・年金証書は失権していますから、処分してしまってもかまいません。
ただし、いままでの経過を把握しておく、という意味では、保管しておいても結構です。
なお、新・年金証書のほうで併合がなされて、複数障害が1つにまとめられましたから、今後は、新・年金証書のほうだけが有効です。
(また、新旧の間で支給事由が異なりますから、通常、2つの証書の番号が異なります。)

実際の振込日が近づきましたら、別途、直前に振込通知書などのお知らせが届くはずです。
そちらも確認なさって下さい。
 

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7948707.html

この回答への補足

一応とっておくことにしました。
通知書をまっておこうと思います。
毎回適切な答えをありがとうございます。
感謝いたいします。

補足日時:2013/03/13 18:17
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思い出したけど障害基礎年金は2月、4月、6月、8月、10月、12月に指定口座に振り込まれますので12月に失権される前に受給されてたのなら手続きがスムーズだと2月に受給されたと思います。


2月に受給されてなかったら4月に2月分と合わせて受給されると思います。
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この回答へのお礼

2月には振り込まれてなかったので3月以降かと思います。
ありがとうございました

お礼日時:2013/03/13 18:42

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