
障害年金保険年金証書が届いたのですが
ここにはいつから支給開始なのかは載ってませんが以前手続きが終えて平成28年2月から
支給年月日と書かれていて
基本となる年金額780100になってますが
今現在で21ヶ月たってます。
障害年金額は年間約80万ですよね!
どう見ても全然足りていない金額ですが
もしかして1/2にされているのですか?
でも自分は年収140万ちょいしかないのに
1/2はおかしいです。
年間80万くらいもらえないと生活できません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
どの方の回答も間違っています。
まともな回答ができない方が多いですね‥‥。計算からして勘違いされています。平成28年2月は平成「27」年度です。
障害基礎年金2級ですね。平成27・28年度各1年間の年金額は 780,100円でした。
1か月あたり 65,008円です(平成27年4月分~平成28年3月分、平成28年4月分~平成29年3月分)。
1年間の年金の額は、物価や賃金などの上下動に応じて、毎年度改定されます。
平成29年度1年間の年金額は 779,300円です。
1か月あたり 64,941円です(平成29年4月分~平成30年3月分)。
支給開始年月が平成28年2月で、これからその分が遡及して支払われます(初回振込といいます)。
初回振込は、証書到着から約50日後以降の「15日」(当日が金融機関の休日のときはその前営業日)です。
10月14日に証書が到着したとすると、12月15日の振込です。
12月15日には、平成28年2月分~平成29年9月分までの遡及分と、平成29年10月分・11月分の定期支払分が支払われます。
定期支払分とは、各偶数月の「15日」(当日が金融機関の休日のときはその前営業日)に振り込まれる分で、前々月分と前月分の2か月分になっています。
したがって、まずは、65,008円×2=130,016円(平成28年2月分~平成28年3月分/2か月分)。
次に、65,008×12≓780,100円(平成28年4月分~平成29年3月分/12か月分)。
最後に、64,941円×6=389,646円(平成29年4月分~平成29年9月分/6か月分)。
この3つを足し合わせた 1,299,762円(20か月分)が、遡及分(平成28年2月分~平成29年9月分)です。
そして、最後に定期支払分(2か月分/平成29年10月分・11月分)を足します。129,882円です。
結果、12月15日に、平成29年11月分までの22か月分 計 1,429,644 円が支払われます。
(但し、法令上の端数処理の定めの関係で数円程度の誤差が生じます。あらかじめ承知しておいて下さい。)
最後に、年金証書の数字の意味について。
「基本となる年金額」とは、支給開始年月が存在する年度の1年間の年金額です。
あなたの場合、平成28年2月が支給開始年月なので、平成27年度1年間の年金額が記されています。
平成27年度の障害基礎年金2級の年金額は、先ほども記したとおり 780,100円でした。
つまり、基本となる年金額 780,100 円で間違っていません。1年にこれだけ支払われる、という意味です。
その上で、毎年度の年金額が上下動する(改定される)ということを頭に入れておいて下さい。
20歳前初診による障害基礎年金(年金証書の4桁の年金コード番号が 6350)ということなので、受給開始後は所得制限の対象となります。
但し、あなたの年収から見るかぎりでは何ら所得制限の対象外ですから、心配は無用です。
No.8
- 回答日時:
> 年金証書と言うものは毎年送られてくると言うことですか?
基本的に1回限りです。受給が決まったときに送られてきます。
年金額が変わったとき(等級が上下したとき)は、新たな年金証書が送られてくることはありません。
その代わりに、支給額変更通知書などで「改定された」と知らされます。年金証書の内容を補うとても大事な書類です。
また、毎年6月初めに、そこから先1年間の年金額の見込を知らせる通知書(ハガキ)が送られてきます。
このハガキは、年金額が改定されたとき(等級の上下とは関係なく、法令によるきまりごとで物価などの上下で1年間の年金額を変えることになっているため)にも送られてきます。
社会保険労務士の成功報酬ですが、遡及請求に成功したので、回答 No.5 で書いた 1,299,762円(平成28年2月分~平成29年9月分までの20か月分)のうちの 3.5か月分、つまりは 約130万円を20で割って3.5を掛けた約 23万円をお支払下さい、ということになると思います(回答 No.7 のような感じではないと思います。)。
通常、このようにして、遡及に成功したトータルの額を月平均にして、その何か月分かを成功報酬とすることになっているからです。
但し、社会保険労務士さんとの契約の内容によるので、必ず、社会保険労務士さんと連絡をとって確認して下さい(こちらで質問したところで、誰も正確なことは答えられませんよ。あなたと社会保険労務士さんにしかわからないことだからです。)。
No.7
- 回答日時:
補足質問につきまして;
労務士さんへの支払いは、その契約しだいです。
障害年金の支給額の3.5か月分としか記載されてなければ、27、28年度分の1か月分65,008円、29年度分の1か月分64,941円のどちらかで計算、あるいは遡及支給分を按分するかでしょうね。話し合いで決めるしかないかもしれません。ただ、その差はそれほどでもないですね。
年金証書は、その年金の種類が変わらなければ、基本的には何度も送られてくるものではありません。ただし、年金額が変われば、年金額の改定通知書がその都度送られてきます。
No.6
- 回答日時:
20歳前初診による障害基礎年金(年金コード番号:6350)の受給者に対する「所得制限による支給停止」の件についてです(回答 No.4 の内容では不十分です)。
障害者本人が単身者(= 配偶者(夫/妻)や扶養家族(子)がいない)の場合、以下のとおり。
配偶者や扶養家族がいるときは金額が変わるため、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9478623.html に詳述してある私の回答をごらん下さい。
【所得制限】
A)半額支給停止 所得の額が 3,604,000円を超えて 4,621,000円未満のとき
B)全額支給停止 所得の額が 4,621,000円を超えたとき
所得 ≠ 収入 ですから、収入そのもののことではありません。
ここでいう「所得」とは、「給与しか収入のない障害者」では「給与所得控除後の給与の金額」のことです。
年末調整というものが終わった後に会社から手渡される「源泉徴収票」に記された「給与所得控除後の給与の金額」のことをいいます。
「給与所得控除後の金額」(所得)から逆算すると、「収入」を出すことができます。
「収入」とは、税金や社会保険料などが差し引かれる前の給与の総支給額のことです。
ですから、上で書いた「所得」を「収入」に置きかえると、以下のとおりになります。
【所得制限を収入制限で置き換えたもの】
A)半額支給停止 収入の額が 5,180,000円を超えて 6,451,200円未満のとき
B)全額支給停止 収入の額が 6,451,200円を超えたとき
要は、その収入の額が年 5,180,000円を超えないと、支給停止になったりすることはありません。
1か月平均の給与の額(税金や社会保険料などが差し引かれる前の額)でいうと、月 430,000円余です。
1年間の所得を見て、その所得の額により、翌年8月分(翌年10月振込分)から翌々年7月分(翌々年8月振込分)まで、半分又は全部が支給停止になります。
永久的な打ち切りではなく、毎年毎年、支給停止にするかどうかがチェックされます。
このチェックは、「20歳前初診による障害基礎年金」を受けている人が毎年7月末に提出(市区町村を通じて日本年金機構に提出)する「所得状況届」に基づいて行なわれます。
No.4
- 回答日時:
> 自分は20歳前傷病です
その場合の所得制限は、下記URLの一番下の記事に書いてありますが、
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
・2分の1減額:所得が360.4万円を超えたとき
・全額支給停止:所得が462.1万円を超えたとき
これは扶養親族なし(独身)の場合です。
扶養親族1人につき、38万円が加算されます。
質問者さんのいまの年収であれば、全く問題ありません。年金証書に記載の金額(年額)が満額支給されます。もっとも、年により多少の金額変更はありますが。
減額や支給停止になる場合には、必ず通知がきます。
No.3
- 回答日時:
780,100円は平成28年度の障害基礎年金2級の年額ですね。
28年2月分から遡及支給されます。
平成28年度は779,300円になっています。
21月分がその金額ではありません。
No.2
- 回答日時:
年金証書に記載されている年金額は年額(1年分)です。
780,100円ということは、障害基礎年金でしょうか。支給開始年月欄に平成28年2月と記載されているなら、その月までの分を遡ってまとめて支払われるということだと思います。
したがって、780,100円÷12月×20月分=約130万円が、近日中に支払われることになるのではないでしょうか。
なお、平成28年2月から支給されると決定されたわけですから、最初の2か月分は27年度分の年金額ですので、年額780,100円のうちの2か月分が支払われます。
翌28年度分も同額の780,100円ですが、29年度分は779,300円に減額されています。これは、毎年の賃金・物価水準の変動に合わせて、年金額を調整する仕組みになっているためです。あらためて年金証書が送られてくることはありません。この先、賃金・物価が上昇に転じれば、逆に年金額は増額になります。
したがって、上記の計算式は少しだけ変更しなければなりません。
今後は、月額で779,300円÷12月=64,941円となりますが、偶数月に2か月分を支給されますので、これの2倍です。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
なお、20歳前傷病によるものなど以外では、所得制限はありません。
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