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 分からない点がありましたので、このカテゴリーに質問させていただきます。

 長男が昨年12月に二十歳になり、国民年金を払うようにとの社会保険庁から封書が来ました。長男は学生で収入がなく、父親の私(給与生活者。普通のサラリーマンです)が代わって1万4千円余りの額を払うつもりでいます。とりあえず、12月分を今月末までに払わなければならないのですが(今後も前納等をせず、窓口で一月分ずつ払う予定です)、父親等が払った場合、親の年末調整でいくらか戻ってくると聞きました。

 年末調整で戻ってくるためには何らかの手続きが必要なのでしょうか。教えてください。

A 回答 (4件)

> 年末調整で戻ってくるためには何らかの手続きが必要なのでしょうか。

教えてください。
年末調整を行う際に生命保険料等の証明書を付けて提出した書類を覚えておいででしょうか?その書類に必要事項を記載の上、社会保険庁から送られてくる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付する必要が有ります。
尚、平成19年12月分は平成20年度に納付ですから、平成19年度の年末調整時には使えません。念のため。
【平成19年分年末調整のしかた 2―3保険料控除申告書の受理と内容の確認】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
【社会保険庁 控除証明書】
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html

この回答への補足

 srafpさん、早速のご回答ありがとうございました。

 社会保険庁より秋頃に送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を年末調整に添付すればいいことが分かりました。そこで、新たな疑問(確認事項?)が生じたので教えてください。

 金融機関等で納付される月々の年金保険料を実際に誰が払っているのか(父親か?息子か?)は、社会保険庁で把握できないわけで、秋頃に社会保険庁より被保険者本人である「息子宛」に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られてくる。そこで、実際に保険料を払う父親である私は、その「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を自分の職場の年末調整の際に書類と一緒に提出する。

 ということでよろしいのでしょうか。

 

補足日時:2008/01/30 14:51
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親が学生の子供の年金を支払えば子供の年金支払い証明書を親の年末調整や確定申告で使えます。

私の子供の場合、支払い猶予制度手続きをして支払いしませんでした。無収入の学生(将来税金を納めるために高い学費やアパート代を親が負担して学歴をつんでいる)に国民年金を強制する制度自体、政府与党の暴挙だと思います。ただでさえ学費が大変なのに、その親に支払わせる悪精度です。猶予制度(申請して手続きしないと適用されない)を利用した方が個人的にはいいと思います。無茶な制度で社保庁の無駄遣いや横領も横暴には目に余ります。学生の間は、猶予願い提出で免除される制度も用意されています。
大学を卒業して就職浪人(ニート状態で司法試験などの国家資格受験浪人)などすると、猶予の資格がなくなりますので、親が無収入の子供のためにやむなく子供の国民年金を支払う事になります。私の所もそんな状態で、子供は22歳を超えていますので税制上扶養家族にすることもできません。健康保険だけの扶養家族で、子供に支払った国民年金は年末調整の控除に使っています。60才までに国民年金は25年以上かけないと年金受け取り資格がなくなります。そうでなければ20歳から60才までの40年間もかけても、社保庁のように無題使いされるだけで、現在支払われている月々6万円強(少し前は8万円強)でどうして生活できるでしょう。40歳からは介護保険の支払いも強制される制度になり、将来破綻するのではと危惧しています。私の親も特養老人ホームにいますが、国民年金だけの人は、食費と室料(ベッド代)が自己負担となり、半数以上が負担できず老人ホームから退所していきました。それでも国民年金を増やしたい場合は、積み増しできます(手続きで)ので受給年金は増えますが、将来破綻すれば支給額も減少し、税金かされて、他の国民の増税につながるかと思います。結局が破綻しても、その対策も国民の増税で補われたり、支給額を減らしたり、支給開始年齢を現在の65歳以上(標準の場合、60以上では生涯にわたってかなり減額される。)から更に70歳以上、75歳以上に引き上げられるだけしか国のとるべき方法はないように思います。物価が上がる中で6万円台で憲法が保障する健康で文化的な生活はできなくなっています。生活保護対象者(内52%が無年金者)やプアーワーカーが1000万人以上で国民年金をかけられない、受給できない人、25年未満しか年金を掛けられなかった人の年金受領資格もなく、年金掛け金の国による没収される人が無視され放置されているのが現状で、弱者や低所得者が犠牲になっていますね。
私も全ての子供の20才から数年間は国民年金を猶予申請手続きをしましたが、それ以降子供が大学院に進み就職するまで国民年金の支払いを子供の国民年金を負担して、年末調整をしました。子供が親の所得税上の扶養家族になれるのは、22歳までで、大学院以降は扶養家族からはずれるみたいですね。社会健康保険の扶養家族にはなれます。でも国民年金は納めないといけないのが現在の制度で、少子化が進む現在、年金制度が破綻するか、減額がどんどん進んで、年寄りに冷たい政治(議員は一ヶ月が1年分の年金掛け期間で不公平)がおこなわれ、われわれの世代や将来の世代の年金はお先が暗いですね。一生死ぬ直前まで働き続けよ、とういうことでしょうね。それにしても年金がかけられないプアーワーカー(年収200万円未満)がどんどん増加し、雇ってくれる大企業は外国に行って外人労働者をやとって、国内の地方都市の商店街にシャッター通りが増えていますね。弱者に冷たい社会が進行し、日本の1人あたりの国民所得が低下し続けていますね。相もかわらず、未だに就職浪人中の子供の国民年金を払わされています。年間16万円強ですね。毎年負担額が引き上げられています。
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>長男は学生で収入がなく、父親・・・・が代わって1万4千円余りの額を払う…



「生計を一」にする家族の分を支払った場合は、支払った人の「社会保険料控除」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>今後も前納等をせず、窓口で一月分ずつ払う予定…

国民年金を社会保険料控除に含めるには、社保庁から送られてくる『控除証明書』の添付が必須です。
10/1 までに支払った分は 11月初旬に送られてきますから、それを会社に提出すれば、年末調整に間に合います。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301 …

しかし、10/2 から 12/31 までに払った分は翌年にならないときませんので、会社での年末調整には間に合いません。
かといって翌年の年末調整に含めることもできず、自分で確定申告をしなければならないことになります。

1月分ずつ支払うのも、もちろん正当な支払い方法なのですが、確定申告の手間を省くためには、4月に 1年分の前納、または 4月と 9月で半年分ずつ前納されることをおすすめします。
前納すればいくらか割引もありますから、一挙両得ともいえます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

 mukaiyamaさん、親切なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/17 22:31

#2です。


>秋頃に社会保険庁より被保険者本人である「息子宛」に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られてくる。
10月下旬ごろ息子さんあてに送られてきます。これまでにその年度(1月から3月)内にに支払った金額と支払い年月に「*」マークが印字されたはがきの証明書です。紛失した場合は請求すれば再発行してくれます。支払い忘れて、翌年まとめて支払った場合は過去の支払い分も実際に支払った年度で年末調整または翌年の確定申告で控除します。まとめて翌年3月分まで前納すれば、翌年3月分まで含んだ控除証明書が発行されますので、翌年分を含んでいても、実際に支払った年度(税制上の年度は1月~12月)の年末調整ができます。

年末調整は、社会保険、親族名義(あなたの両親、配偶者、ご子息)の国民年金、親の居住している郷里の実家の火災保険量、子息の大学で加入している傷害保険料、子息のアパートの火災保険料が親のあなたの年末調整に使用可能です。また家族の医療費で10万円を超えた年の医療費(領収書をノートなどに貼り付け月別に集計しておく)などは確定申告で控除対象になります。税金還付は申告しないと戻ってきません。
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この回答へのお礼

 oyaoya65さん、2回もお答えいただきありがとうございます。

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届いたら、しっかり保管して年末調整の時期に関係書類と一緒に提出したいと思います。

お礼日時:2008/02/03 22:53

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