
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
それを理解するには、歴史を理解することです。
最初の雇用形態は、丁稚奉公ですよ。
つまり、給料はゼロで、食事とたまに小遣い程度の「駄賃」がもらえる。
「会社員」はそこから始まっているのです。
まさに、奴隷状態。
だから、法律で保護する必要があったのです。
自営業よりも会社員の方が普通になったのは、戦後ですよ。
大量生産が普通になって、雇用が生まれたからです。
それから、自営よりも雇用される方が普通になって、
会社員の方が保護されるようになっているのが現状です。
しかし、一方では、零細企業の会社員は、
会社員とは名ばかりで、厚生年金ではなく、
国民年金となっている人も少なくありません。
特に、非正規雇用では、国民年金というのが多いです。
つまり、かつては、会社員は立場が弱く、
法的に保護する必要があったのです。
それが、今では、立場が逆転して、自営の方が厳しくなっているのです。
No.6
- 回答日時:
不利の判断が難しいですね。
自営業の方は国民年金ですよね。掛金は1961年4月に100円でスタートし今は16,900円かと思います。一方、サラーリマンが加入している厚生年金や公務員の共済年金の掛金は年収により違いますが、いくらかご存知でしょうか?ただし、会社が半分は負担していますが、それでも高い掛金を天引きされています。現在の年金制度は「仕送り型」なので年金の仕組みをご存知ない方は不公平・・・と言っていますが、自分が払ってきた掛金と貰う年金がどうなのか?比較しますと国民年金が優遇されているかお分かりだと思います。ただし、支給されている国民年金の額が少ない(もともとの掛金が少ないので)ため、満額もらっていても生活できない厳しい現実があります。国民年金は自営業の方が加入する年金である、自営業には定年がない、したがって生活資金を補助する程度の年金で良い・・・・もっともらしい理屈を聞いたことがありますが、要は、議員どもが票集めのために何も知らない国民を騙し、役人も議員の顔色を伺って、このような仕組みが問題あることを知っておきながら先送りしてきた・・・これが、現実でしょう。No.5
- 回答日時:
元々、被用者年金制度(厚生・共済)は「世帯主が世帯全員を扶養する」として制度設計されています。
かつては厚生年金の夫を持つ妻にも国民年金を「任意加入」させていた時代もありました。この場合、任意加入しなかった期間については「カラ期間」(25年の資格期間には算入するが保険料の納付が無い為保険給付を行わない)とされていたのです。が、障害年金の支給を受けるには初診時点で国民年金に加入・納付していないと受給出来ません。また、任意加入ですから保険料免除もありません(元々納付義務が無いから納付義務を免除する必要は無く、脱退すれば良い)。で、専業主婦に年金受給権を確立するとの理由で被用者年金制度が配偶者の国民年金分担金(保険料そのままではありません)を国民年金勘定に拠出する現行制度になったのです。
自営業の場合、通常は夫婦共稼ぎですから国民年金に2人共加入になります(夫婦共にサラリーマンの場合、共に厚生年金に加入しますからこれと釣り合います)。
国民年金の考え方は部分就労部分年金であり、老齢により就労が困難になった部分を年金で補う考え方です。被用者年金制度は会社が最低50%分担しており、それに相当する部分は小規模企業共済(国営退職金共済)や国民年金基金に任意加入して損金処理します。
No.3
- 回答日時:
厚生年金は8割が保険料で賄われていますが、
国民年金は半分が税金で賄われています。
したがって制度的には国民年金の方が有利です。
厚生年金保険料は半分を会社が負担していますが、
その分、給料が低く抑えられることになっていますので、
本人が負担しているのと変わりません。
また、会社員の奥さん(3号)の分の保険料は他の厚生年金加入者が肩代わりしており、
その分高い保険料を払っています。
したがって国民年金加入者との対比ではどちらが有利ということはありません。
さらに自営業者には定年がありませんので、その分有利と言えます。
No.2
- 回答日時:
「クロヨン」とか「トーゴーサンピン」という言葉があります。
クロヨンとは、所得の補足率がサラリーマンなどの給与所得者は9割、自営業などは6割、農業は4割というものです。トーゴーサンピンもサラリーマン10割、自営業5割、農業3割、政治家・宗教者などその他は1割しか所得が補足されていないというものです。
サラリーマンは、源泉徴収制のうえに年末調整で給与収入のほぼ全額が捕捉されるので10割とか9割といわれます。これに対して、事業所得者や農業所得者は申告制なので、捕捉の度合いに、こんなに差が出るというものです。
年金も、所得に応じ徴収されます。
また、サラリーマンの場合、必要経費はザックリとしか認められていません(スーツ代、ワイシャツのクリーニング代、etc)
扶養控除もタガが知れています。
一概に、自営業が不利とは言えないでしょう。
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