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35歳男性です。現在国民年金を支払っていますが、このまま60歳まで払ったら、何歳から毎年いくらうけとれるのでしょうか?また、民間の保険会社の個人年金保険にしようかとも考えていますがいかがなものでしょうか?アドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

まず国民年金は、65才からもらう老齢年金の他に、生命保険に近い「遺族年金」、後遺症障害の保険に近い「障害年金」というものが含まれています。


つまり、保険と年金の両方の機能を持っていますので、単純に民間の年金と比較は出来ません。
特に、障害年金は特筆物で、万一障害者1級になると終身で年間100万円/年受け取れます。
(仮に40才で障害を持ち、80才まで生きると40年×100万円=4000万円にもなります)
遺族年金のうち遺族国民年金は18才以下の子供がいる場合に残された母子に渡される物で、母一人子供二人とすると126万円/年もらえます。
上の子供が8才であれば10年間以上もらえますので、1200万円以上になります。

また、老齢年金は「終身年金」です。
年金額は80万円/年(現在)ほどで生活するのに十分とは言えませんが、夫婦で数えると160万円ですから生活の基礎にはなるでしょう。
年金が支払った金額よりあまりもらえないと言う話は、あくまで「平均年齢」までしか生きなかった場合のことであり、長生きすると必ず支払額以上もらえます。
民間の年金と比較する場合は「終身」での支払額で比較する必要があります。

さらに、よく考えると先に述べた保険分もありますので、民間の保険とあえて比較しようとすると、保険分の掛け金も加えないといけません。

なお、今現在で直接支払い保険料の他に税金の形でも支払っています。(今現在で1/3が税金でまかなわれています)
2004年よりこれを1/2を税金でまかなうと言うことがほぼ決まりつつあります。
つまり、国民年金をかけていなくて受け取る権利を放棄しても、税金を通じて国民年金への支払いは続くわけです。

更に、今後また年金制度が変わる場合には全額国庫負担(つまり全額を税金でまかなう)という方式への変更もあり得ます。
たとえそうなっても過去に保険料を支払っていなくて、受け取る資格(国民年金、厚生年金などの公的年金に25年以上加入)のない人には、全額国庫負担に移行した後は税金からその分を引かれているにもかかわらず、受給する権利がないと言うことも起きます。
これは理不尽でも何でもなくて、そもそも加入は国民の義務であり、加入しないと言う選択肢はないからです。

なお、会社員などが加入できる厚生年金などは国民年金+アルファという2段になっていて、この場合は加入は法人にフルタイムで働く限り強制ですが、受け取り資格として25年加入という同じ条件があります。
この25年には国民年金の加入期間も含めて計算しますので、国民年金をまじめにかけていれば厚生年金も受け取ることが出来ますが、そうではないと将来会社で働くことになっても、掛け金は強制的に引かれるが、受け取ることは出来ないという悲惨なことになります。
これも先に説明したように「加入していない人はいない」という前提でしか社会を作っていないからです。
(法律で義務づけられていると言うことは、従わない人は理不尽なことが起きます)

最低でも国民年金加入は必須であり、その上で不足分をどうするかと考えるのが正しいあり方です。
それ以外の選択肢は考える余地がありません。

ちなみに現行水準よりは将来の受給額は減少する可能性がありますが、それでも今の給付水準の1/2なんて極端なことにはならないことが年金制度改革議論の中で行われた試算で示されています。
それほど悲観する物ではないですよ。

では。
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国の制度はときどき変わります。

ですから、国民年金も今現在での計算はできますが、あなたが受け取れる年齢になっても、その制度のままかどうかは、なんともいえません。
民間の保険会社の個人年金保険は、そもそも公的年金での不足分を補うために作られた商品ですので性格が違います。
民間の保険会社も、将来は破綻などのリスクもありますので、絶対に安全とはいえません。
私なら、余裕があれば両方払いますね。
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もらえることを前提として払うのではなくて、現在いる該当者に支給する為に徴収している「税金」ですから・・ 私も払いたくないし、もらえるとも思ってないですけど 払ってますよ・・。

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20歳以上の国民は、国民年金や厚生年金等の公的年金制度に加入する義務が有りますから、民間の個人年金に加入しても、公的年金の脱退は出来ません。



国民年金の場合、40年間加入すると、65才から満額支給されます。
支給額は、年額804.200円で、月額67.017円になります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.city.kameoka.kyoto.jp/nenkin/nenkin/s …
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