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 こんにちは。今日はボクの古い友人のことでご質問させて下さい。

 彼は在日中国人ですが、生まれも育ちも日本です。先日、彼からこれまで支払った国民年金や厚生年金のことで相談を受けました。

 彼はこれまで、日本国籍を持っていないにも係わらず、これら年金をなかば強制的に支払って来ました。しかし、彼は現在帰化するつもりはなく、いずれ中国に移住したいと考えています。そこで、これまで支払った年金相当額を返してもらえないかと相談されたのです。また、もしも返してもらえるとしたら、いますぐ返してもらいたいと言っています。というのも、この高い失業率で御多分に漏れず彼も現在失業中です。支払った年金がすぐにでも返還してもらえるのなら、少なくとも当座の生活費に充てることができるので本人としてはとても助かるというのです。このようなことは可能でしょうか? 専門家、または経験のある方、若しくは何か情報をお持ちの方がおられましたら是非教えて下さい。

 あと、個人的な疑問ですが、国民年金というのは「国民」を対象にした年金制度のはずですよね? なぜ日本国籍を有しない住民にまで支払いを強要するのでしょうか? 帰化して国民となることを前提とした年金の予納金みたいな意味合いですか? とすれば、彼のように向こう数年は日本に住むものの、帰化の計画はないという場合には、その年金の支払拒絶は当然認められますか? また、万が一、帰化することなく年金受給年齢まで日本に居住し続けた場合、日本国籍がなくとも、支払った年金を受給する資格は認められますか?

  及ばずながら、少しでも彼の力になれたらと思ってます。どうか宜しくお願い致します。 

A 回答 (2件)

◆お友達に関して


日本国籍を持たない外国人の日本居住者に対して、国民年金も厚生年金も”掛け捨て”ではありません。
【脱退一時金】の制度があり、日本を離れると幾分の金額をもらうことが出来ます。但し、「日本国内に住所を有する時」はダメですので、日本に居住し続ける間は脱退できません。(ドイツと英国は別)
 一旦、中国に住所を移すと脱退できますが、【脱退手当金】をもらってしまいますと、それまで年金保険料を払った期間はノーカウントになりますので、再び日本で永く暮らすのであれば不利ですので、よく考えて下さい。(老齢年金の期間が足らなくなることなどがあります。)
 還ってくる金額を書きますので、参考にして下さい。

【国民年金の脱退一時金】
 6月 ~12月未満  39900円
 12月~18月未満  79800円
 18月~24月未満 119700円
 24月~30月未満 158600円
 30月~36月未満 199500円
 36月以上     239400円
【厚生年金の脱退一時金】
 6月 ~12月未満 会社員であった期間の凡そ月給の平均値×0.5
 12月~18月未満 会社員であった期間の凡そ月給の平均値×1.0
 18月~24月未満 会社員であった期間の凡そ月給の平均値×1.5
 24月~30月未満 会社員であった期間の凡そ月給の平均値×2.0
 30月~36月未満 会社員であった期間の凡そ月給の平均値×2.5
 36月以上      会社員であった期間の凡そ月給の平均値×3.5

◆個人的な質問に関して
外国籍で日本に居住する人も、年をとります。老齢になった場合に老齢年金を給付するためです。また、年金は老齢だけが対象ではありません。障害者になった場合や、死亡、遺族のための年金などあります。それぞれの人生のトラブルやリスクに対して社会保険を行うのに外国籍も日本籍も同じという発想ではないでしょうか?(私は立法者である議員ではないので想像です)
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この回答へのお礼

treetreeさん、具体的な還付金額や個人的疑問にまで詳細にお答えくださってありがとうございます。

 なるほど、てっきり老齢年金ばかりを年頭においてましたが、年金制度は受給年齢に至らなくても、さまざまな不測の事態に対応しているのですね。いや~、目からウロコです。ありがとうございます。

 実はその彼は、年金の支払に関しては再三役所の担当職員と話し、収入が不安定で乏しいな事や就職の困難さを理由に免除や減額申請をしたらしいのですが、「あなたより大変な人でも支払っている」「そんなに生活できないのなら中国に帰った方がいいんじゃないか」などという暴言を浴びせられて以来、残念ながら日本の行政機関や職員にとても懐疑的になってしまっています。

 生まれも育ちも外見も何ら普通の日本人と変わらないのに、いわんや税金や年金まで納めているのに、名前や国籍だけで日本人扱いされない彼は、閉塞的で差別的な社会では風当たりが強すぎてかわいそうです。 本来は直談判をするべき問題かも知れませんが、心無い一部の行政職員のせいで、二度と役所の窓口で恥をかかされに行くのはイヤだと言ってます。そのような経緯から、代わりにボクが理解して説得してみようという、余計なお世話をする気になっちゃったという訳です。

 でも、大変参考になりました。

 またこれを機に今後とも宜しくお願い致します。

 ありがとうございました。

 

 

お礼日時:2002/11/18 01:07

 国民年金は日本国外に居住していても給付されたかと思います。

お友達が中国に移住するまでに年金の受給資格期間を満たすのであれば、慎重に考えたほうが良いかと思います。詳しくは窓口で聞いてください。

 で、国民年金の発足時(1959)は国籍条項がありました。つまり、日本国籍を持つものだけが加入できたわけです。国籍条項がなくなり外国籍の方にも国民年金の門戸が開かれたのは、インドシナ難民がきっかけです。直接的には、難民条約の批准(1982)によって、国民年金法から国籍条項が撤廃されました。かつては、外国籍への国民年金開放が求められていたわけです。

 現在は日本に居住する20歳以上の人は全員が国民年金の加入者です。外国籍の方でも、受給用件(加入期間とか保険事故とか)さえ満たせば給付されます。
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この回答へのお礼

 外国に居住しても受給できるということですか? とすれば、仮に中国に移住したとしても受給年齢または不測の事態(障害・死亡)になればもらえる訳ですね。う~ん、これは耳寄りな情報です。本人にも説明して納得してもらおうと思います。

 ただねぇ、国民ですら果たして将来ホントに年金がもらえるのか怪しいご時世と聞きます。仮に年金制度が破綻した場合、当然のように外国居住者や外国籍の加入者には支給されないか後回しということにもにもなりかねない気もするし、こればかりはボク個人が請合うわけにもいかないんですが、話し合って、納得してもらえればいいなと思ってます。

 ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/21 05:47

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