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今年も、年金振込通知書が来ます。6月に。ちゃんと継続して年金(障害)がもらえるか心配です。通知書が送られてくるまで、結果はわかりませんよね。

A 回答 (2件)

障害年金の場合には、少なくとも、直前の障害状態確認届(更新時診断書)で再認定(更新)が済んだあとは、その次の更新を迎えるまでの間は、支給停止や級下げになったりすることはありません。



ただし、いわゆる「20歳前初診による障害基礎年金」(年金証書などに記載されている4桁の年金コード番号が6350のとき)には、上での決まりにかかわらず、前年の所得の多さに応じて、当年の10月分から翌年の9月分までの1年間、障害年金の半分または全部が、支給停止になることがあります。
もっとも、配偶者や扶養親族がないひとり身のときには、1か月平均で見たときの給与の額(税引き前の額)が約50万円を超えるほどでなければ半分停止にすらならないので、ほとんどの場合には心配ありません。

毎年6月初めの「年金振込通知書」「年金額改定通知書」は、その年度1年間(4月分~翌年3月分。つまり、6月振込分~翌年4月振込分。)の振込予定額が示されたものです。
その年の4月1日現在を基準として、あくまでも「予定」として示された額なので、その年度の途中で障害年金の更新(障害状態確認届)がある場合には、この「年金振込通知書」の内容のとおりになるとは限りません。
というのは、更新の結果、級上げ(増額)になったり、級下げ(減額)または支給停止になることがあり得るからです。

つまり、年金振込通知書が送られてきたからといっても、その後、その年度内に更新がある場合には、その年度1年間の支給の継続は、必ずしも保証がされません。
直後の更新の結果次第、ということになります。

障害状態確認届(更新時診断書)が提出されたときに、もしも級下げや支給停止という結果になってしまった場合は、提出期限(誕生月末日)の翌月の1日から起算して1か月目・2か月目・3か月目‥‥と数えて、4か月目にあたる月の分から減額などが反映されます。
例えば、3月31日が提出期限だとすると、4月・5月・6月‥‥と3か月を数えて、7月分から減額などが反映されます。
7月分は、8月に振り込まれる分です(8月の振込は6月分と7月分とで成り立っているから)。
したがって、この例の場合でいうと、8月に振り込まれる分から級下げ(減額)や支給停止となり、年金振込通知書で示されていた内容とは変わってきます。

ねんきんネットでの年金振込通知書の更新は、毎年6月が原則です。
また、級下げなどが生じたときは、随時、年金決定通知書・支給額変更通知書が見られるようになります。
それ以外のとき(等級に変化なく、更新が済んだとき)は、次回診断書提出年月のお知らせというハガキが送られてきます(障害状態確認届の提出期限後、だいたい3か月経ってから)が、こちらはねんきんネットで見ることはできません。

正直申しあげて、こういったしくみをよくご存知ではないのではないか、と思います。
はっきり言って、年金振込通知書を見ただけでは、その年度1年間の支給が保証されるものではないのです。

あなたが望んでいるのは、もしかしたら「次回診断書提出年月のお知らせ」や「年金決定通知書・支給額変更通知書」のことではないですか?
(というより、これらも見なければ、支給継続の保証は得られませんよ。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/23 08:29

ねんきんネットで見られるのでは?

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この回答へのお礼

ねんきんネットで確認はしてみるのですが、なかなか更新されません。

お礼日時:2022/03/23 04:50

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