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障害厚生年金2級が平成29年6月に決定し、支払い開始が平成29年7月だと、初めての年金支払いは10月15日に支給されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

年金証書・年金決定通知書が到着した日から、おおむね50日を数えて下さい。


決定した日ではありませんよ。証書が届いた日です。

仮に、6月中に証書が到着したとします。
最も極端な例として、6月末日に証書が届いたとしましょう。
そこからおおむね50日ですから、8月15日には間に合わないものの、実は、9月15日に支給されることがあるんですよ(おおむね50日を過ぎた直後の15日だから)。
以下の「国民年金法第18条第3項」「厚生年金保険法第36条第3項」が根拠です。

◯ 国民年金法第18条第3項
「年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金‥‥(中略)‥‥は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。」

◯ 厚生年金保険法第36条第3項
「年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金‥‥(中略)‥‥は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。」

10月15日が初めての支給になるのは、だいたい7月中~8月前半頃までに証書が届いているときです。
あなたがもしもそうでしたら、10月15日(カレンダーの関係で、その直前の金融機関営業日が実際の支払日になるので、平成29年は10月13日になります)には支払われると思います。
このときは「支給開始年月の分」(平成29年7月分)から「直前の支払期月(平成29年8月)の前月分」(平成29年7月分)までが初めての支給の対象なのですが(初めての支給の範囲に関してはそういう決まりになっています)、たまたま偶数月(支払期月)なので、前々月分と前月分(平成29年8月分・平成29年9月分)も支給されることになると思います。

以後、年金は、先ほどお示しした条文に基づいて、各偶数月15日に前々月分と前月分が支払われます。
2か月分まとめて支払われるわけですね。定期支払といいます。

証書に書かれている「受給権を取得した年月」の翌月が「支給開始年月」になります。
これは法律で決められています。受給権取得の翌月の分から支給される、というわけです。

障害厚生年金の2級か1級ならば、通常、同時に、障害基礎年金の2級か1級(障害厚生年金と同じ級になります)も支給されます。
証書に記されている4桁の年金コードが「1350」になっていませんか?
確認なさってみて下さい。
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この回答へのお礼

とてもわかり易く教えてくださってありがとうございました。証書確認してみます。

お礼日時:2017/09/29 01:12

少々、補足をさせていただきます。


以前 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7715090.html の 回答 No.2 で同様のご質問にお答えしたことがあるのですが(5年程前です)、そちらの回答内容は現在は既にもうあてはまらなくなっていますので、今回の回答(こちらの 回答 No.1)のとおりとなります。
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この回答へのお礼

詳しい内容、ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/29 01:04

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