アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

受給権を取得した年月は令和3年1月です。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

一応 障害年金ですね。

4月か6月。1月上旬だったら、多分来月には。
自分の場合は昨年でしたが、3か月と10日ほどだった。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/03/20 22:57

この文面だけでは、何とも言えません。


障害年金の「年金証書・年金決定通知書」が届いてからおおむね50日後に初回振込となるからです。
そのような決まり(事務取扱要領)となっています。
このため、4月や6月だと決め付けてしまうことはできません。そのような回答があるとすれば、正直申しあげて不適切です。
請求した日や受給権取得年月とも、直接には関係しません。
いったい、証書はいつ届いたのでしょうか?

また、実際の初回振込日や初回振込額は、「年金証書・年金決定通知書」とは別にあとから届く「年金振込通知書」「年金支払通知書」によらなければわかりません(初回振込の直前に届きます。)。
これら「年金振込通知書」「年金支払通知書」は届いているのでしょうか?

初回振込に限っては、定期支払月(各偶数月)でなくとも支払われることがあります。
定期支払は、各偶数月ごとに、前々月分と前月分の2か月分の支払いです。偶数月の15日(金融機関休業日にあたるときは直前の平日)に振り込まれます。
一方、初回振込は、原則として、受給権取得年月の翌月分~直前の定期支払月の前月分です(受給権取得当月分の支払はありません。法令で決まっています。)。

仮に、本日3月20日に「年金証書・年金決定通知書」が届いたとします。
ここからおおむね50日後を見ると5月10日前後になるため、5月15日には初回振込があるのではないか、と予想できます。
すると、5月の直前の定期支払月は4月ですから、その前月分は3月分だということになります。

先ほど述べたように、受給権取得年月の翌月分からの支払になるため、初回振込(上述のように5月15日に初回振込があるとした場合)は、平成3年2月分・3月分です。
また、このようになった場合、6月の定期支払以降、各偶数月ごとに、前々月分と前月分が振り込まれることになり、6月に振り込まれるのは平成3年4月分・5月分ということになります。
    • good
    • 5

少し蛇足でお話をさせていただきます。


年金を受ける権利には、年金そのものを受け取る権利である「基本権」と、各定期支払を実際に受けられる権利である「支分権」とがあり、支分権は、5年で時効消滅することになっています(年金記録訂正等に該当したときを除く)。

このため、障害年金では、障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過後の日)において障害年金を受けられる状態であったのにもかかわらず請求をせず、障害認定日から1年以上が経ってから請求(いわゆる「遡及請求」)をしたときには、場合によって「時効消滅してしまったために実際には支払われない」という部分が発生します。

例えば、平成25年1月が受給権取得年月(障害認定日のある月)だとしてみましょう。
障害年金の支分権の時効は「直後の定期支払月の翌月初日」から始まる、ということになっているので、この場合、直後の定期支払月である2月の翌月つまりは平成25年3月分から、時効が始まります。
5年で時効消滅する、という決まりですから、平成30年2月分までは時効消滅してしまうことになります。

この時効消滅のために、「初回振込は、原則として、受給権取得年月の翌月分~直前の定期支払月の前月分」となっているにもかかわらず、実際の初回振込は、この例の場合では「平成30年3月分~」となります。

その他、障害状態確認届の提出(いわゆる「更新」。1~5年間隔でひとりひとり定められている「次回診断書提出年月」による。再度の診断書の提出が義務付けられている。)で「障害軽減による支給停止」となってしまったときには、支分権が一時停止され、再び障害が重くなるまでの間は、実際の年金の支払はありません(基本権はなくなりませんが。)。

こういったむずかしいことも含めて、できれば、障害年金に関する細かい・正しい知識を持つことを強くおすすめします。
正直申しあげて、障害年金に関する回答(なぜか、特に精神の障害)には、たいへん誤った内容が非常に多いからです。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

大変詳しくご丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/21 07:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!