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家族が難病です。
ここ数年ずっと苦しんでいますが書類を出しても審査が通りません。
私も障害年金について詳しい訳でもないので、よく理解なんてできてはいないのですが1年6ヶ月待たないと申請できないという意味も分かりませんし本当に苦しんで働けない人の為にあるのが障害年金なのではないんですか?
障害年金の対象は病気が発症した日から完治するまでの間ではないのですか?

A 回答 (7件)

>通らない


>素人には難しい
>1年6ヶ月待たないと申請できないという意味も分かりません
>障害年金の対象は病気が発症した日から完治するまでの間ではないのですか?

ご自身での申請も通らないといいつつ、基本的な認識があまりにも理解されていない状態です。
費用を使いたくないので、専門家に頼むつもりがない・・それはそれでしかたないかもしれませんが、
これではなかなか難しいかもしれません。

もっと勉強して理解されるか
むずかしいなら専門家に依頼されるか
いずれかになると思われますね。

>年金事務所にいっても、毎回言うことが違う?
そんなことはありません、あなたの認識不足が原因のように思います。
障害年金の申請は場合によってはすごく複雑です。
ある程度の知識や理解力がないとなかなか理解できないことも多々あります。

>ここ数年ずっと苦しんでいますが
>1年6ヶ月待たないと申請できないという意味も分かりません

このあたりも、理解されていないからの記述のように思います。

どうされるかよく考えられるようおすすめします。
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この回答へのお礼

うーん・・・

プロではありませんので全てを理解するなんて素人には難しいと思います。
私もですが家族も素人ながらに勉強はしていますよ。
それでも理解できない部分がある為、担当窓口にも聞いているんです。
もし仮にあなたも私のようにあんな対応をされたら同じ気持ちになると思いますよ。
実際のところ本当にそうなのですから、こんなんでは文句の1つや2つだって言いたくなります。
私が社会保険労務士を利用しないと決めたのは実際、過去に利用しても審査が通らなかったからです。
費用を掛けて利用したのに、こんな結果なので信用なんてできなくなりました。

お礼日時:2022/05/03 21:31

率直に申しあげて、年金の中で最も仕組みが複雑怪奇なのが障害年金だ、と思わざるを得ない所がありますね。


決して、障害を持った方に優しい仕組みではないんです。
専門にかかわっている立場でさえ、憤りを感じることはしばしばですよ。
(私自身、実は中途障害で1級の障害年金を受けながら働いていますし。)

障害年金という仕組みはかなり独特で、たとえ傷病名が1つではあっても、複数の部位に障害(日常生活上の困難)が生じている場合には、そのすべての部位に係る診断書が用意できないと、認定に至らないことさえあります。
このことはご存じでしたか?
だからこそ、傷病 ≠ 障害 でもあるわけです。

障害年金に限らず、大量の事項を扱う公の業務は書類主義となっています。
たった数枚の書類だけで決められることは納得できない!、というお気持ちはたいへんよくわかりますが、現状ではどうしようもありません。

ただ、それでも、障害年金の初回新規請求では、病歴・就労状況等申立書によって、可能なかぎり、その実情を訴えることができるようになっていますので、そういったものをより有効に活用していただくしかないと思います。
また、その他の書類などを添えてはだめ、ということはないので、例えば、ヘルパーの利用などを含む介護サービスの利用状況とその費用負担などが示された書類などを添えるのもOKで、あらゆる周辺書類を添えて生活の実情を強く訴えていただいてかまいませんよ。
そうすることによって、ほんとうに困っていることがよりクリアに伝わってゆくことになるのですから。

医師は、障害年金の実務にはとても精通しているとは言えません。
といいますか、初めて書類を書く医師も、決して少なくないと思います。
また、診断書記載要領というものがあって、例えば、これこれこういうふうな書き方をしなさい・ここは絶対に欠かしてはならない記入箇所です‥‥といった細かいきまりごとがあるのですが、正直申しあげて、なかなか適切に書かれていないことが多々あるのです。
というより、詳細を理解していないほうがあたりまえ、と言ってしまってもあながち間違いでもないと思います。

一方、年金事務所のほうですが、一般にきちんと相談記録を取り、それに基づいてやり取りを進めてゆくので、人によって言うことが異なる‥‥ということは、本来、考えられません。
しかし、現実には、そういうシステムがどうもちゃんと機能していないようで、たいへん残念なことに、あなたがおっしゃるようなことがどうやらしばしば起こっているようです。

社会保険労務士の利用は、もちろん義務でも何でもありませんし、お1人で手続きを進めていただいても、もちろんかまいません。
ただ、やはり、障害年金独特のむずかしさといいますか、逆に言うならば、ある種のテクニック・知識のようなものを持っていないと、素人には手に負えない部分が出てきてしまうことは否定できません。
例えば、個々の障害の障害認定基準や、併合(複数障害)の基準。
医学的・専門的な知識を要するので、あなただけではなく、医師にも十分に把握しておいていただかないと、意味のある診断書を作成することはとてもむずかしいでしょう。
お言葉を返すようでたいへん心苦しいのですが、こと難病や認定困難事例の場合には、障害年金に精通・特化した社会保険労務士の力を借りたほうが良いのではないか、と思わざるを得ない面がありますよ。
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この回答へのお礼

うーん・・・

大変、細かい回答ありがとうございます。例えば複数の部位に障害が生じている場合には、そのすべての部位に係る診断書が用意できないと、認定に至らない事は知っています。
家族の為にも今まで以上に生活の実情を強く訴えていかないと駄目ですね。
医師もですが年金事務所の人達も他人事だとは思わずにもっと勉強するべきだと思います。
全員が全員ではないのでしょうが適当な対応は本当に迷惑ですから。

社会保険労務士の利用ですが実は過去に利用した事があります。
しかし残念な結果になり、これでは費用を支払って利用しても意味がないと思ってしまいました。
ですから今後も利用する気になれないのです。
このような理由から社会保険労務士は今後は利用する事は二度とないと思います。

お礼日時:2022/05/03 21:17

そのほか、難病というよりも認定困難事例のほうになってしまうのですが、化学物質過敏症、線維筋痛症、脳脊髄液漏出症、慢性疲労症候群の4障害に関しては、特別な認定方法が定められています。


こういったことにも、注意を向けてゆく必要はあるかと思います。

● 化学物質過敏症、線維筋痛症、脳脊髄液漏出症、慢性疲労症候群の診断書の記載例や認定事例等
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

なお、プライバシー上の懸念等から、具体的な難病名などを隠したまま質問なさる例が少なくありません。
お気持ちはわからないでもありませんが、そのままでは、決して、的確な回答は付きません。いくら質問なさってもムダに終わってしまいますよ。

どうしても具体的な内容を書きたくない、とおっしゃるのでしたら、きつい言い方になってしまいますが、このような場での質問はご遠慮下さい。
医師や社会保険労務士(年金等に関する専門職)、年金事務所等に、詳細に相談していただくしかありません。
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この回答へのお礼

うーん・・・

難病だと医師には言われましたが、あなたの回答だと認定困難事例のほうなのかもしれませんね。
医師にも聞き年金事務所にも行きました。医師ですら詳細を理解していませんでしたし年金事務所は人によって言う事が違います。
こんなんでは混乱してしまいますよ。
ですから、こちらで投稿したんです。
お詳しい方が、もしかしたらいるのかもしれないと思いましたので。
社会保険労務士だと当たり前ですが費用が掛かりますし正直、資料の記載や準備は難しいですが自分達で申請している人もいると聞きましたので依頼するつもりはありません。

お礼日時:2022/04/29 09:30

まず、障害 ≠ 病気 という考え方があるので、たとえ同じ病名であっても、障害年金を受けられる場合と受けられない場合とに分かれます。



基本的には、日常生活での介助の必要性の度合いに注目します。
たとえ難病であっても、その難病のために家族と同居していても全面的な介助が必要な場面がきわめて多い、というようなときに限って、障害年金が認められます。
実際、障害年金での障害認定基準(根拠法が違うため、障害者手帳や難病法の認定基準とは、全くの別物です。相互に関係し合うこともありません。)でもそのようになっています。

そのほか、障害年金は、初めて医師の診察を受けたときのカルテが現時点でも存在していないとNG、という制約もあります。
というのは、初診日を確定できなくなるためです。
初診日より前の公的年金制度の保険料納付実績が条件を満たしていないと、どれほど障害が重くても、1円も障害年金は受けられません。
また、初診日の時点で国民年金だけだったのか、それとも厚生年金保険に入っていたのか、という違いによって、受けられる障害年金の内容が決まってくるため、場合によっては、やはり、1円も障害年金を受けられないことがあります。

さらに、健康保険の傷病手当金の支給期間(1年6か月)との関係もあり、原則、初診日から1年6か月が経ったときの障害の状態で、受給の可否が判断されることになっています。

なお、障害年金でいう「完治」とは、病気が治ることを言うものではありません。
病気がこれ以上良くも悪くもならずに固定してしまった、という状態を含む概念となり、つまりは、一定以上の「日常生活上の困難」が著しく残ってしまっている状態のことをいいます。

したがって、障害年金は、発症時~完治時までを対象としたものでもありません。
要は、後遺症による就労不能や経済的損失を補う性質のものであって、病気そのものに対するものではないのです。
ここのところを勘違いしてしまうと、「何々病なのに、障害年金が支給されないのはおかしい!」と思い込んでしまうことになります。
ですが、何度も申しあげますが、障害 ≠ 病気 という考え方の下に立っていますので、障害年金というものは、病気そのもののために支給されるものではありません。

このように、障害年金には即時対応性はありません。
ですから、正直言って、働けない人のための経済的苦境をすぐにカバーするためのもの‥‥ではありません。

その他、難病法による医療費助成制度(公費負担医療)の対象になる程度以上の病状の重さである、ということも必要です。
つまり、難病だからといっても、何でもかんでも認められるわけではないのです。
障害年金であれ他の制度であれ、一定以上の幅・範囲が、どうしても設けられてしまっています。
これを不公平だと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、むしろ、逆だと思いますよ。
ばらまきをしてしまっては、どうしようもありません。ほんとうに必要な人にだけ与えられるべきだと思います。

申請が通らない、というからには、ちゃんと理由があるものです。
医師が精通していなければ、当然、きちっとした内容で診断書等を記すことができなくなってしまうので、日常生活上の困難度も伝わりません。
そのほか、上述したように、保険料納付状況などのチェックを怠ってしまっていれば、病気や障害の内容にかかわらず、どれほど申請を試みようが受給につながりません。
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この回答へのお礼

うーん・・・

こんなに詳しく教えていただきありがとうございます。
本当に難しいですね。
家族も私もですが全面的な介助はしていますし症状は良くなるどころか年々悪化しています。
本人も迷惑ばかり掛けて申し訳ないと泣いていますし、見ているこちら側も辛いですよ。
毎日、体調を見て介助しているのは家族なんです。
たった数枚の書類だけで決められるのは納得すらできませんね。
不公平です。
本当にに必要な人にだけ与えられるべきだと思われるなら本当に困っているのに受け取れない人もいるという事を理解してほしいです。
保険料納付状況はクリアになっているので大丈夫です。

お礼日時:2022/04/29 09:19

数年ずっと苦しんでらっしゃるのでしたら、勉強されたらどうですか?


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …

働けない人全てが障害年金の対象では無いです。

難病と言っても、色々あると思います。

同じ病気でも、審査に通らない人もいますよ。
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この回答へのお礼

うーん・・・

学んでいますよ。
だから病院を受診したり書類を記載したりしてるんです。
何もしていない訳ではないですよ。
でも通らないんです。
素人には難しいですよ。

お礼日時:2022/04/28 12:07

追伸



同じ疾患で受給できている人もいるということですが
ぶっちゃけ、障害年金が通るかどうかは医師次第です。
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この回答へのお礼

うーん・・・

なるほど!
医師次第ですか…。

お礼日時:2022/04/28 12:03

障害年金は主として身体障害と重度の精神疾患(統合失調等)がメイン年金です。

それ以外の病気にも適応してしまうと、人は必ず死ぬまでには病気にかかりますから、そのつど障害年金を払っていたら、国家財政が破綻してしまいます。。あと障害年金の対象は不可逆な身体障害が対象です(重度の統合失調も完治しません)

障害者年金ではなくても、難病には公的支援制度がいろいろありますので、年金にこだわらないで調べてみましょう。
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この回答へのお礼

うーん・・・

なんだか、ややこしい…という一言です。
難しいですね。
同じ病気の人で受給できている人もいるんですけどね。

お礼日時:2022/04/28 11:18

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