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障害基礎年金の更新、雇用保険について。
現在障害基礎年金2級を受給しています。
再来月までにどうしてもお金が必要になり短期(1ヶ月半)でアルバイトしようと思いましたが週20時間以上働くとなると雇用保険に入ると聞きました。
今年の7月に更新なのですがあくまで医者による診断書次第だと思いますが過去に雇用保険に入っていた事実で支給ストップの要因になるのでしょうか。
ネットでいくら調べても参考になるものが無くこちらで質問させて頂きました。すみません
回答宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

結論から書きます。


ご心配は一切無用です。

雇用保険に入る・入らないは、障害基礎年金の受給とは全く無関係です。
法令(国民年金法など)を調べればすぐにわかることですが、支給停止の理由などにもなってないからです。

障害基礎年金をもらっている人が支給停止に至るのは、障害軽減(障害不該当)の場合以外は、20歳前初診による障害基礎年金の所得制限にあてはまったときだけ。
年金証書に記されている4桁の年金コードが6350のときがそうなのですが、それとて、年間数百万円もの所得がある場合に限られます。

したがって、雇用保険に入る・入らない(といいますか、雇用保険を含む社会保険[健康保険や厚生年金保険をいいます]に入る・入らないということ)は全く無関係です。
また、アルバイトを含む就労の実態そのものだけで直ちに支給停止などに至る、ということもありません。
日常生活の困難度や、障害の元となっている傷病の経過や現状などを総合的に審査するからです(新規請求のときはもちろん、いわゆる更新のときもそうです。)。
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