アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

④障害年金制度に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさ1 (配点10点)
11級に該当する場合の障害基礎年金は、老齢基礎年金の満額と同額が支給される(子がいない場合)
2障害厚生年金の支給要件である保険料納付済期間等の要件、障害認定日、事後重症の扱いは、障害基礎年金のそれらとは異なる
3障害基礎年金に該当しない程度の障害があっても、厚生年金の障害等級に該当するときは、3級の障害厚生年金または1時金として障害手当金が支給される
4障害年金を申請する本人が就労している場合は、障害年金診断書に給与の額や雇用体系などについて記載する必要はない
5精神障害による障害年金の受給者は、1~5年ごとの障害状態確認届を提出する必要がある。

どれですか?よければ解説もお願いします

A 回答 (1件)

答えは以下のとおりです。


ですが、いずれも、本来は、ご自分で丹念に調べていただけば比較的簡単にわかるものばかりです。
そもそも「精神保健福祉士」を「精神福祉士」と記している段階でダメです。「精神福祉士」なぞという資格は存在しません。
あえて率直に言わせていただきますが、真剣に勉強していない、ということが見えてしまっていますよ?
万が一、本気で資格取得に望もうとしているのではなく、興味本位でこのような質問をなさっているだけだとしたら、おやめ下さい。

根拠法令などがしっかり理解できていないと、たとえ人から答えを教えられたとしても身につきやしません。
失礼を承知の上で、それだけは申し上げておきます。

----------------------------------------

1 誤り

◯ 障害基礎年金(2級)は 780,900 円 × 改定率。平成30年度の額は 779,300 円[国民年金法33条1項]◯ 障害基礎年金の1級は、2級の額 × 100分の 125[国民年金法33条2項]
◯ 老齢基礎年金(満額)は 780,900 円 × 改定率。平成30年度の額は 779,300 円[国民年金法27条]

----------------------------------------

2 正しい(支給要件 = 以下の3つのすべてを満たすこと)

◯ 初診日要件
障害基礎年金‥‥国民年金加入中に、障害原因傷病で初めて医師・歯科医師の診療を受けた日があること
(20歳未満および60歳以上65歳未満であったときの「公的年金未加入中」の日[国内在住が条件]を含む)
障害厚生年金‥‥厚生年金保険加入中に、障害原因傷病で初めて医師・歯科医師の診療を受けた日があること

◯ 障害要件(障害認定日における状態[事後重症の場合は請求日における状態])
法で定められる一定の障害の状態(運用は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」で)にあること

◯ 保険料納付要件(障害基礎年金では、20歳未満の公的年金未加入時に初診日があるときは要件に入れず)
[障害基礎年金・障害厚生年金とも、初診日の前日において以下のいずれかの要件を満たすこと]
イ.初診日のある月の前々月までの公的年金制度加入期間の3分の2超の期間について、保険料が納付済又は免除済であること
ロ.初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

----------------------------------------

3 正しい

◯ 厚生年金保険法に定められている(厚生年金保険法47条~57条)

----------------------------------------

4 誤り

◯ http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.html#cms600 を参照のこと(日本年金機構ホームページ)
◯ 精神の障害用の診断書では特に、就労の有無にかかわらず「現症時の就労状況」を記さなければならない
 ・ 勤務先‥‥一般企業/就労支援施設/その他
 ・ 雇用体系‥‥障害者雇用/一般雇用/自営/その他
 ・ 勤続年数(◯年◯か月)
 ・ 仕事の頻度(週に◯日 又は 月に◯日)
 ・ ひと月の給与(◯円程度)
 ・ 仕事の内容
 ・ 仕事場での援助の状況や意思疎通の状況
◯ 身体・精神の障害を問わず、診断書では「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の記載が必須

----------------------------------------

5 誤り

◯ 身体・精神の障害を問わず、1~5年毎(ひとりひとり異なる)に障害状態確認届の提出が義務となる
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す