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コロナに感染したため10日間自宅療養をしました。
そのため、保険会社に連絡し10日間の入院保険の受取りを申請し、先日振り込まれましたが9日分しかありませんでした。

役所からの書類には
初診年月日:3月3日
診断年月日:3月4日
最終確認日:3月12日
となっています。

保険会社に連絡したところ診断年月日から最終確認日までが9日間しかないから9日分しか振り込んでいないとのことです。
この期間が保険対象になるようです。
ちなみに最終確認日は役所が勝手に記載してきた日付です。

役所からの正式な書類が上記日付のため保険会社には何も言えません。

この10日間というのはいつからいつまでを指しているのでしょうか。
上記日付では10日と見なされないのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

本来、他の病気では保険金が出ないところを、新型コロナだから特別も支給されるわけです、3月4日に新型コロナだと確定したので、そこが起点になるkとは合理的判断でしょう。


自宅療養でなく、入院療養の場合でも病名確定後に保健所が手配して入院ですから、病名確定前はカウントされないでしょう。
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この回答へのお礼

役所に確認したら発熱した日からとのことでした。
そのため今回は9日間分しか支払われないようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/25 14:07

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