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No.8
- 回答日時:
傷病手当と雇用(失業)保険、必要なら障害年金などで重複支給不可や支給延長の有無があるので調べて的確に対応しましょう。
ある意味お金を払って保険商品を買ったのと同様なので、きちんと請求すべき。就職や転職とは関係ありません。No.7
- 回答日時:
社会保険労務士の資格者です。
なんか、経験から書かれているから、読む人によっては誤解しそうな回答があるので、簡単ながら「傷病手当『金』【健康保険】」「傷病手当【雇用保険】」「基本手当(いわゆる失業保険)」について書きます。
1 健康保険から支給されるのは「傷病手当『金』」と言うものです。
そして、業務外での負傷や疾病が原因で仕事を休んでいる[給料が支払われていない]事が大前提。
→業務上であれば労災保険の管轄になりますので、健康保険で申請すると不正受給。
2 支給期間は、最長で「支給開始から1年6か月」。これは、「必ず1年6か月分を支払います」と言うものではない。
→ずっと休み続けていれば「1年6か月分」だけどね
3 法律上、給付申請は給付対象となるそれぞれの日から2年以内[時効の関係]であれば、数か月分まとめて申請しようと、(極端な事を書けば)毎日毎日コツコツと申請しようと、どちらでも構わない。
→普通は、申請用紙や手間を考えて1か月分とか3か月分をまとめて申請することが多いと思う。
4 支給額は、『日額×申請で認められた日数』となり、次のような計算になる。
直近1年間の標準報酬月額の平均÷30×2÷3
=直近1年間の標準報酬月額の平均÷45
この式に出てくる「標準報酬月額」とは、毎月の給料から控除されている健康保険料を計算するための値です。健康保険料は「標準報酬月額×保険料率」となっており、加入している健康保険によって料率が異なるので、仮にご質問者様の給料額が公開されたとしても、1か月(30日)で15万円になるかどうかはわかりません。
5 健康保険加入中に受給権を獲得していれば、会社を辞めた後も継続して請求可能[最初に書いた1年6か月の期間内での休業であれば]。
6 健康保険の傷病手当金を受給している者は、働くことができないので、会社を辞めたとしても『失業』には該当しない。そのため、「基本手当(いわゆる失業保険)」については、受給できない。
そこで、本来は『離職の日から1年以内』となっている基本手当の受給可能期間を3年間延長[基本の1年+延長の3年=最大4年間]する救済制度が法律に書かれている。
→だからと言って、例えば「退職した後の傷病手当金の受給期間が1年1箇月あるから・・・傷病手当金がもらえる期間が終わってから初めて職安(ハローワーク)へ手続きに行こう」なんてことを考えていると、延長申請していないから時効となってしまう。
→退職したら早々に職安へ出向いて、延長給付の手続きをしましょう。
→延長期間中に働ける状態ようになったら、基本手当の受給開始の手続きとなります。同時に、健康保険に対して「傷病手当金」の申請は出来なくなります。書き方が分かりにくいかもしれませんが、同じ日に対して「基本手当」と「傷病手当金」の両方を請求できないということです。
7 雇用保険には「傷病手当」と言う給付がありますが、これは失業状態になってから病気やケガが原因で求職活動ができない方に対しての救済制度。なので、6に書きましたように、最初から失業状態でない方(退職後も傷病手当金をもらっている方)は対象外。
8 「基本手当」の受給権を取得した時、会社を辞めた理由に関係なく全員に「7日間の待期期間」と言う手当が支給されない期間が付きます。更に会社を「自己都合」で辞めた方には「3箇月間の給付制限」が付きます。
つまり、会社でパワハラなどがあり鬱状態に陥り、それが原因で勤務が困難となった方は、「自己都合」退職ではないので、退職後も健保から「傷病手当金」を受給していない限り、「7日間の待機」だけとなるから、『すぐにもらえましたよ』と言う経験談となるだけ。
9 物の書き方の前後が悪くってすいませんが、在職中[健康保険及び厚生年金加入中]に初診日のある病気やケガが原因で一定の障害(厚生年金保険法に定める1級から3級)が残った場合、初診日から1年6か月後に厚生年金保険から「障害厚生年金」が支給されます。また、厚生年金保険法に定める3級に該当するほどでない障害の場合、「障害手当金」と言う一時金が支給されることもあります。
以下、私の下手な文章を理解する上で参考になるサイトを載せます。
・健康保険の傷病手当金について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307
・雇用保険の受給期間延長について
https://yakunitatta.info/koyouhoken-enchou-23285 …
・基本手当と傷病手当金は同時にもらえるのか?
http://sharoushi-no-susume.com/archives/1693
・傷病手当金と傷病手当について
http://monetan.com/260
No.6
- 回答日時:
一度、医師と相談して精神的な症状で障害年金貰えるかも?サイトとかで働けなくなったとき何が貰えるか調べて見たら良いかも。
私のような年の者でも調べれるから、動いてみて。私も杖付かないと歩けない状態だけど1月から座り仕事する予定です。無理しないように。No.5
- 回答日時:
大変でしたね。
でも傷病手当ては同じ病気では一回しかあたかあたりません。そんなものもらわない方が良いんだと思います。私も骨折と持病の悪化で今月で仕事辞めることにしました。今、障害年金の申請中です。仕事出来ることが羨ましいです、お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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