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傷病手当金を敢えて申請しないことの可否について質問です。

現在、病気休暇を取得中の者が、まもなく医師の許可を得て復帰予定です。
傷病手当金の申請要件は具備しているのですが、休暇の総日数から病気休暇の際の社内規定による賃金支給日等を除くと、実質的に無給となる期間は2~3日となりそうです。

傷病手当金は同一疾病に対して支給される期間は支給開始日から1年6ヶ月が限度であり、この期間は途中に復職した期間も通算され、また一方で関連疾病を含めた再発の際の支給基準のひとつである社会的治癒が認められるには、前回治療の中止からかなりの期間の経過が必要とされると記憶しております。

もちろん、復帰以降順調に出勤できることが一番良いことなのですが、仮に3~4ヵ月後に同一または関連疾病で休職しなければならない事態になった場合は、今回の申請から1年6ヶ月が限度ということになると思われます。

もしも再度の療養期間が長期間にわたるのであれば、(初診日から1年6ヶ月経過により障害年金がすぐに支給されるような重症度ではない場合は)その際の連続休暇から初回申請とするほうが、受給可能期間に関しては有利と考えられるのですが、本人が今回の数日間については敢えて申請を行わないという選択も可能なのでしょうか。

それとも、たとえ今回申請しなかったとしても、再度の休職により申請を行った際に、保険者(協会けんぽ)側から、前回の病気休暇を初回として申請するよう強制されることになるのでしょうか。

ご存知の方がおられましたら、ご教示願います。

A 回答 (1件)

傷病手当金の請求は、全くの任意であり、貴方の様に実質数日であるならば、傷病手当金の請求はしない方がいいと思います。


傷病手当金は就労不能の状態になってから2年の間に請求しなければなりません。(請求期間は最大で1年6ヶ月です)
しかし請求せずに一度回復し、再度就労不能の状態になっても本来であるなら最初の就労不能の状態からカウントするのですが、最初の就労不能の記録がありません。
貴方の病気欠勤が、有給なのか無給なのかは健保ではわかりません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

とりあえずはすぐに請求することは避け、経過観察をしながら、請求時効の件も頭の中に置きつつ、申請するかどうかを検討したいと思います。

お礼日時:2010/07/07 23:05

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