
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
給料や報酬から控除する社会保険料ですが
①健康保険料(40歳以上は介護保険料を含む)と厚生年金保険料
(1)毎月の給料から控除する保険料は、計算対象期間に関係なく支給月から見て前月分を徴収する。ただし、賞与は(素直に考えれば)後日徴収が出来ないので、支給時に徴収
(2)保険料の計算は「標準報酬月額」(賞与は「標準賞与額」)に対して、保険料率を掛けるのですが、下のように金額表があります。この表は、特段の事がない限り9月分[厚生年金]と3月分[健康保険料]で改定されますので、その頃になったら気にしておけば対応できます。なお、現時点では厚生年金保険の保険料率は据え置きですが、「標準報酬月額」の上限や下限が改定されることが有るので、ご注意ください。
[厚生年金]
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
[健康保険:加入している健保組合や地区によって異なるので参考程度]
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
(3)賃金や報酬額が変わったからと言って、すぐに「標準報酬月額」が変わるわけではありません。先に回答に書きました『定時決定・随時改定』をお読みください。
②雇用保険料
(1)雇用保険料は「支給する金額✖保険料率」で計算します。健康保険料や厚生年金保険料とは考え方が違いますので、タイミングを勘違いしないようご注意ください。
(2)さて「支給する金額」ですが、これには通勤費用を含み、支給した月の賃金に含めます。
例えば3月に通勤費用として6か月通勤定期券代を渡した(事前払い・事後払いのどちらにおいても)としますと、考え方としては、その6か月通勤定期券代を3月に支給する賃金額に加算して計算します。月割(6分の1)だとか、1ヵ月定期券代ではありません。
ここは、労働保険料の計算業務まで勉強を進めると理解が進むのですが、社労士のテキストはあまり役に立ちませんね。
(3)その為、毎回、給料から控除する雇用保険料は変動すると考えておいてください。
③被保険者の範囲
ここについて知りたいですか?
(1)単純なのは「雇用保険」であり、次の条件をすべてクリアした方が対象です。
・適用事業所で働く労働者であること
⇒大抵の会社は適用事業所です。
⇒原則、昼間(夜間や通信制は関係ない)の学生[大学生だけではないよ]、取締役や監査役は加入できません。
・労働契約又は実態として、労働時間が週20時間以上の者
・雇用期間に定めがないか、31日以上の雇用が見込まれる者
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list …
(2)「健康保険」及び「厚生年金保険」は、大雑把いに書けば
・正社員であれば被保険者
・正社員の労働時間や出勤日数と比べて4分の3以上となっている労働者は被保険者
・会社の規模等によっては20時間以上の労働者は被保険者になることもある。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/ …
講義をきいているかのような分かりやすい、
また具体例を交えてのご説明をいただきまして
ありがとうございます!!
URL等も参考にさせていただき、少しずつ自分でできる所から
学習したいと思います。
No.4
- 回答日時:
会計事務所にお勤めということですが、税理士の事務所なのか、公認会計士の事務所なのか、公認会計士税理士の兼業事務所なのかがわかりません。
税理士事務所の場合には、税理士事務所の名で社会保険や労働保険(雇用保険・労災保険)を扱うことは認められません。
しかし、公認会計士の事務所であれば、付随業務として、代理権はありませんが書類作成業務までは扱えることでしょう。
扱えなくても、扱わなくても、会計事務所は顧問先の会社の相談しやすい立場にあるとして、業務範囲を考えず相談してくる顧問先もあることでしょう。そして、書類作成や代理行為なしに制度説明などをすることはできなくはありませんので、行わざるを得ないということもあるでしょう。
私の前職は、古い税務署OBの事務所だったので、税理士県社会保険労務士事務所でした。ただ、当然資格者自身、社会保険などに征ううしているわけではないので、定時決定(算定基礎)・臨時決定(月額変更)・資格得喪・労働保険申告程度までとしていました。それも、職員が独学で学んでの対応で苦労された経験があります。
昔は、一般の会社の新人事務員向けに社会保険の研修などがあったりもしたと思います。しかし、今はコロナ渦ということもあり、聞かないですね。
できるとすれば、年金事務所や労働基準監督署やハローワークなどで配布している手引きや制度チラシなどを数多く見ることではないですかね。
私の前職は、初代所長の引退により、税理士社労士事務所が税理士事務所となり、さらに今は自分の家族の経営の会社に転職したということで、基本的に上記のような形で調べていますね。後は当然ネットです。
今の立場になってから、税理士事務所勤務時代の手続きの誤りに気付くこともあります。月額変更届の詳細を知らずに手続きを進めていたのだと後悔したことがありますね。
ご自身のこれまでの貴重な経験も併せて
ご回答くださりありがとうございます!
税理士の事務所をと思っています。
事務所の種類によって業務範囲に差異がある事は知りませんでした…。
そうですね…研修が充実していると良いですが
まずは自分でできることからはじめてみようと思います。
No.2
- 回答日時:
1番です。
序に余計かもしれない事を
①税理士登録している会計士または税理士は給料計算は出来ますが、社会保険に関する手続き[定時決定・随時改定・労働保険料の計算など]は出来ません。一方、社労士は、税務に関する業務[年末調整]は出来ません。
なので、就職する会計士事務所(税理士事務所)によっては、知識が役に立ちません[違法行為をおこない『トカゲのしっぽ切り』に会いたいのであれば別です]。
これは、現在もあいまいな部分がありますが、管轄官庁を巻き込んだ上で決まったことです。
http://furukawa-firm.co.jp/socialinsurance/
②投稿なされているカテゴリーが不適切と考えます。
もし役に立つ回答がない時には、早々に質問を締め切り、「人事・法務・広報」カテゴリーに改めて投稿してください。
私は運営に対して通報は致しません。
No.1
- 回答日時:
少人数の会社で長年にわたり総務(自己認識は経理部門)をしている者です。
質問に対して質問を書きますが、質主様はどれを知りたいのですか?
① 給料計算に登場する「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」がどのように決まるのか?保険料はどのタイミングでどのように改定されるのか
② 労働保険料の計算及び申告
③ 健康保険からの給付名や仕組み
④ 公的年金(国民年金と厚生年金保険)からの給付名と仕組み
⑤ 労災保険からの給付名と仕組み
⑥ 雇用保険からの給付名と仕組み
⑦ その他
これでは回答になっていないために誰かが通報して削除される危険性があるので・・・一応、現段階での回答を書きます。
私は諸般の事情もあり社労士の資格を取得しましたが、労働・社会保険の手続きや制度の概要を知り、仕事に役立てたいのであれば、社労士の勉強は却って邪魔です。
巷にはハウツー本(入門書)がありますし、下のような民間資格もあります。
https://www.noc-net.co.jp/blog/2021/09/column_488/
そして
・基準監督署へ行けば「労災保険」の給付に関するパンフレットが置いてあります。
・職安(大抵は資格取得の窓口があるフロアー)へ行けば「雇用保険」に関する手続き書類の書き方について書かれた冊子【ここ10年ほどは黄色の表紙】があります。
・最近は訪問することがないのでどうなのかは定かではありませんが、年金事務所へ行けば「国民年金」「厚生年金保険」の給付手続きに関するパンフレットが置いてあります。
・勤務先が健康保険に加入しているのであれば、毎年必ず「定時決定・随時改定」に関する冊子が届くか、講習会が開催されますので、それで「健康保険料」と「厚生年金保険料」の概要は分かります。
そして、健康保険と厚生年金は「旧 厚生省」が管轄していたので、上記の手続きに関しては厚生労働省HPにまとめて載っていますよ
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
・他にも、「労災保険」と「雇用保険」の2つを合わせたものを『労働保険』と呼びますが、継続的な事業を営んでいる企業は、労働保険料の計算書を年1回提出します。その為の用紙と一緒に冊子が届くので、それで勉強することは出来ます。
一方、法的根拠を知ったり、給付体系や少し細かい決まり事までを勉強したいのであれば、社労士用テキストの「健康保険法」「国民年金法」「厚生年金保険法」「雇用保険法」「徴収法」を読んでみてください。
あと、年金の給付額を主体に制度全般を学びたいのでしたら・・・銀行業務検定「ねんきん(3級)」を取得するために読んだテキスト等が良いですね。
まとまりの無い文章ですが、少しでもお役に立てたなら幸いです。
また、こちらかの質問に対しての回答があれば、仕事の関係でタイムリーな回答は出来ませんが、極力、返事を書くつもりです。
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No1様
早々のご回答ありがとうございます。
こんなにきめ細やかに丁寧なアドバイスいただきまして大変恐縮しております…。
また税理士と社労士の業務区分がある事も認識しておらずすみません。
私が特に知りたいことは
①給与計算(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)についてが一番近いと思います。
会計処理時に、クライアントの役員報酬・給与の社会保険の増減があった時に
知識があった方が役に立つのではと思った次第です。
その他のお教えくださった資格やパンフレット(置いてある場所までありがとうございます)も
ぜひ参考にさせていただいて、仕事に役立てたいと思います。
お手隙の時がありましたらまたアドバイスいただければと思います。