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開業にあたり、税理士事務所を探し、開業後に顧問契約をすることを条件に、収支計画書を見てもらいことになりました。
ところが、税理士に見てもらったのに、収支計画書の「公租公課」の欄が抜けていました。
税理士からは、何の指摘もありませんでした。
その税理士は、定年退職されて自分で税理士をされていて、公認会計士の資格も持っています。
開業後に、自社の会計を見てもらおうと思っていましたが、「公租公課」の欄が抜けていることを指摘してくれなかったことで、いい加減な税理士だとは思いますが、それでもこの税理士に開業後、顧問契約をするか、それとも他の税理士事務所を探そうか悩んでいます。
あなたならどうしますか?ご意見ください。

A 回答 (2件)

いい加減といえるものなのでしょうか?


開業計画ということですが、個人事業・法人事業どちらなのですかね?
業種は何なのでしょうかね?

個人事業であれば、公租公課で通常考えるのは所得税と住民税ではないでしょうか?
いずれも事業の会計処理上経費計上できないものでしょう。
規模がそこそこ大きくなれば事業税がかかり、事業の種類や規模によっては事業所税もあり、いずれも会計処理上公租公課となります。そういった規模であれば、抜けているのかもしれません。

法人事業であれば、法人税や法人住民税は公租公課で会計処理はしないのが通常です。また当面大きな黒字ではなく、赤字に近ければ、これらは基本発生せず、発生しても法人住民税の均等割りだけで、公租公課計上しないことでしょう。個人と同様に事業税などがかかるのであれば公租公課の計上が必要でしょう。

あと考えられるのは、消費税ですが、免税事業者の恩恵を受ける前提であれば、計上がないでしょう。課税事業者(インボイスを含む)でも会計処理の仕方で公租公課計上がほとんどないこともあり得ます。

税金を支払うから公租公課が発生するものでもありません。
条件がわからなければ、上記のようなものの計上は考えないこともあり得るのではないですかね。上記以外ですと自動車税軽自動車税、印紙税などと事業計画ではそれほど高額なものではないこととして省略されていてもおかしくもないと思います。

定年退職での税理士で公認会計士資格もある?というのは、想像が難しいですね。他の税理士などの事務所に勤務して居ての定年退職はあり得るのかもしれませんが、そういった資格を持った人で、定年後独立開業するような人であれば、定年前から独立開業するのではないですかね?
それとも公認会計士を定年退職しての税理士ということであれば、公認会計士の業務に税務はそれほど含まれておらず、さらに大企業など特殊な会計監査を中心にしていれば、大きな割合にならないところを省いて考えてもおかしくはないと思います。

事業計画もどういったことを中心にみているかでも大きく変わるものだと思います。納税相談での計画であれば、注意深く見てほしいところかもしれませんけどね。

私は資格者ではありませんが、税理士から見れば公認会計士で税理士の方に対し、税理士試験に合格していないレベルとみるようなこともあるかもしれません。しかし、私が見ている公認会計士税理士の方で、税理士業務に実績のある方であれば、相当な税務に対する学習をされている方が多く、経営コンサル的な部分で単に税理士資格のみの方より優秀さを感じます。
あくまでも私の周りの有資格者に限り、個人的な見解にすぎません。
特殊な例でいうと、大学教授等であった方の公認会計士兼税理士ですと、いずれの業務においても、机上のイメージで、実務に即していないこともありました。

公租公課の計上が影響しそうな規模や業種で抜けていて指摘がないのはどうかと思いますが、必ずしもそうとは限りません。
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公認会計士の資格者で事務所に勤めていたが、定年退職して税理士開業。


それ、ほんと?って思う。
収支計画書は貴方がつくったものなのですよね。
税理士に見て貰ったのに租税公課が抜けていても、税理士が「これ、へんです」と言わなかったから、あなたが「?」っと感じてるだけなら、なんら不審に感じません。

公認会計士資格と税理士資格がある人か確認したうえで、依頼すれば良いと思います。
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