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税理士や行政書士が会社設立や簡単な商業登記をしていることが見受けられます。

このような司法書士法違反を司法書士以外資格者が行った場合には、司法書士法ではなく、保有資格のたとえば税理士であれば税理士法で処罰されるのでしょうか?
それとも両方で処罰されるのでしょうか?

A 回答 (6件)

非司法書士の取締り規定は,司法書士法73条しかありません。

他の法律,たとえば税理士法に司法書士法違反をした税理士を罰する規定がないのは,税理士だけが司法書士法違反となる行為をするわけではないからですし,仮にそんな規定が必要になるとすると,すべての資格についてそのような違反が予想されるために,ある資格者法が新設改廃されるごとに全資格者法の改正が必要になることになります。まったく現実的ではありません。司法書士に関することは司法書士法を見ればわかるといった現行法の規定は,とてもよくできていると思います。

さて,行政書士や税理士が商業登記申請の代理を行っていることは今もあるようで(それが違法だという認識がそもそもない税理士もいるかもしれませんが,違法認識はあっても顧客の要請があるからやるのだという税理士もいるのかもしれません),その調査もまだ行われているようです。
この調査は,登記申請の受付や申請書類の調査の段階で行うものではありません。後日,申請書をまとめて調査し,非司法書士による申請だと思われるものをピックアップしていくという作業を行います。
そしてこの作業,司法書士が手伝っています。司法書士会から所属司法書士に対して「この期間に非司法書士の調査を行うので人員を出すように」という連絡が来て,司法書士や補助者がその調査をしています。どういうシステムでそうしているのかよくわかりませんが,でも個別の事案に利害関係のない司法書士に申請書類の閲覧権限がないことを考えると,法務局の要請に司法書士会が協力をしているということなのでしょう。ただその適否については,司法書士の中からも問題ではないかという意見が出ていたりします。

罰則は,司法書士法78条に規定されています。懲役や罰金ですから刑事罰ですね。そこは司法書士会の対応ではありません。司法書士会は,所属司法書士に対する懲戒しかできませんから。
税理士会側の対応としては,税理士法37条違反として扱うのではないでしょうか。明らかな法律違反ですから,綱紀委員会にかけられ,懲戒処分を受けることになると思います。
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[行政書士は、司法書士法違反でいろいろと]


そうなんですか。
だとしたら、行政書士の業務範囲が他士業に比べて狭いからかもしれません。
境界業務がわかりやすい士業といえるかもしれません。

要は「これってあなたができる仕事ではないですよね」と言われやすいのでしょう。

年末調整については、日ごろの給与計算まで行ってる社会保険労務士が、年末調整までしていることについては、税理士法に抵触する点を両者が確認してますね。
実務的には、一年間分の給与台帳を持ってるであろう社会保険労務士が、年末調整までしてしまった方が良いのではないかと思うのですが「年末調整は税理士の仕事である」という国税庁の見解が出てますので、税理士も「だから、あなたたちがしてはいかんのよ」と言いたいみたいです。

法定調書の作成と提出などは、社会保険労務士がするのはあかんとして「そこのところは税理士にやってもらってくれ」となってるみたいですが、うがった見方をすると「年末調整なんて、ボタン一つでできてしまうのだが、法定調書って自分たちでは知らない係数(税理士への支払い報酬と源泉徴収税額、不動産の賃貸料の支払いなど)があるので、税理士にやってもらってくれとしてるだという意見もあるようです。

境界業務については、それぞれの士業が倫理観をもち、矜持を正すことで「お互いの領分を守る」しかないと考えます。
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司法書士でないとできない業務を行えば、司法書士法に違反してるのですから、司法書士法で罰せられるのではないでしょうか。



そのうえで「違法書士法により有罪となった」事実をもって、税理士としての品性を傷つけたとして、税理士会が独自に懲戒処分をするか、税理士法に抵触したとして、お国が罰するという道筋になると思います。

単純に考えればどうでしょうか。
何ら資格を有しない者が司法書士だと偽って司法書士業務を行えば、司法書士法で処罰されるのです。
その時に税理士法で処罰されるわけがありません。

税理士が司法書士業務を行ったら、まずは司法書士法違反。

相続税処理の依頼を受けて、遺産分割協議に基づいて、税理士が不動産登記申請を代行するのは司法書士法違反だと私は思います。
ただ、本人が申請書を作成したとなれば、税理士は無関係ですから「明らかに税理士が不動産所有権移転登記申請書を業務として作成した」と証明ができないと法令違反で「お縄にする」ことは難しいでしょう。
かっては手書きで申請書を作成しましたが、今はパソコンで作成するので「筆跡が税理士のものだ」という追及の仕方は難しそうです。

「顧客の相続登記申請書の書き方を、顧客の代わりに法務局に税理士が教えて貰いに行く」行為は、どうなのか?
私はかって疑問に思って法務局にて聞いてみたことがあります。
「こちらとしては、全く構わない」と返事をされました。この回答が真か、誤りなのか不明なのです。

「そこで、申請書を出したあなた!本人?司法書士さん?税理士さんだったら、違法ですからだめですよ。受け取れませんから」と受け取りを拒否されることはないようです。
登記済み証を受け取るのは、本人か代理人としての司法書士でないと「あかん」とのこと。

境界業務を侵すのは、目に余る場合だけなのかもしれません。

社会保険労務士が年末調整はできないのですが、実際にはやってます。
税理士法違反なんです。
実際にはやってるんです。
社会保険労務士事務所の職員さんだと「年末調整は社労士はできない」事を知らない人もいるぐらいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

税理士が司法書士法違反を行っても、司法書士会は処罰できませんよね。
税理士会では、管轄外の他士業法違反を調べたりすることもできませんよね。
やはり、法務局などが司法書士法違反として問題にしなければ、税理士会も処罰しないでしょうから、税理士はおとがめなしなのでしょうかね。

行政書士は、司法書士法違反でいろいろと捕まっているようですが・・・。

私は職員の立場だったことがありましたが、職員も雇用資格者の法律の適用下に置かれるわけですし、業界問題は知っているべきです。私が在籍していた事務所の先輩方も、資格者の指示であれば、資格者事務所の仕事と考えていましたね。しかし、驚きました。社労士事務所の職員も年末調整の業務をしているのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/23 21:22

司法書士法違反の罰則でいえば、司法書士法でしょう。



司法書士法該当条文
(非司法書士等の取締り)
第七十三条  司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第七十八条  第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

但し、立件は困難かと。税理士は意見をいっただけで、登記所窓口にいっても、「お使い」しただけ、と言われると、しょうがなさそう。

ただ、税理士会、行政書士会の規程違反で、あこぎなら、税理士会、行政書士会による懲戒はありえる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私もそのように思ったのですが、司法書士法違反について司法書士会では、会員である司法書士のみにしか対応できないということでした。そこで、法務局へ連絡をしたのですが、動いてくれません。

国家資格者間の問題はなかなか動けないのですかね。

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/19 10:40

生半可なのこと申し上げてすみませんでした

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税理士は税務に関し行政書士は運転免許の代書等の業務でこれ以外の業務はできないと思います

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

税理士は税務以外にも、会計業務を扱えます。また、無試験で行政書士登録を行えます。税理士は、会社設立時の税務業務を扱います。
行政書士は、運転免許だけでなく、各種許認可や相続関係の業務なども行います。会社設立に関する業務においても、定款の作成その他、設立時の登記以外の部分で業務とすることができます。

このような関係により、税理士や行政書士が違法に司法書士業務である登記を行ってしまっている実態があるのです。その場合の処分についての質問となります。

お礼日時:2016/12/16 11:26

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