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税務代理権限証書の「代理人が複数ある場合~」欄の文章がどういう状況を説明しているのかよく分かりません。
「上記の代理人に税務代理を委任した事項に関しては、上記の代理人をその代表する代理人として定めます」とあります。これは例として納税者が税理士法人A,Bの2つと契約していてそのうち税理士法人Aをその代表代理人にしたい、と言った意味合いでしょうか?
どなたか教えてください!

A 回答 (2件)

ある程度の規模の会社になると、複数の税理士と顧問契約を結ぶことは珍しいことではありません。


普段の会計や決算をまとめるのは実務家のA税理士、税務調査があった場合には元税務署長のB税理士が出てくるといったことはよくあります。
そのため、税務署が税務調査の連絡をするのはどこになるかを指定するためにこの欄が設けられていることになります
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https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

記載要領を読むと、ご見識のとおりでよろしいと存じます。
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