No.4
- 回答日時:
会計士を公認会計士として回答させていただきます。
そもそも、質問の国家資格に上下関係はありません。
国家資格ですので、監督官庁のようなものがあるわけですが、公認会計士は金融庁、税理士は財務省、社会保険労務士は厚生労働省となるのです。
専門分野・独占分野もそれぞれの資格で異なります。
他の回答のように、公認会計士が一番有利な資格かもしれません。
公認会計士は、その制度や職務内容などから無試験で税理士登録が可能です。社会保険労働保険業務については、本来社会保険労務士の独占業務ではありますが、公認会計士は付随業務という条件下で、これらの業務を扱うことが可能と言われます。
税理士は、公認会計士に無試験でなることは認められておりません。公認会計士試験の一部は免除されるでしょうがね。ですので、公認会計士は、各種費用を負担して税理士登録を行えば、税理士の業務を扱えます。しかし、税理士は、公認会計士の独占業務である監査は行えませんし、税理士が行える会計業務は税務に付随したものですので、税務に付随しない会計業務は、税理士としてではなく、国家資格の独占業務とされていない会計業務として、一個人や一業者として受けることとなります。
税理士は社会保険関連業務について、公認会計士以上に制限されています。
社会保険労務士は、当然後任空き軽視や税理士の業務を取り扱うことはできません。
試験の難易度の順であれば質問のような準と言われることが多いことでしょう。
ただ、全科目一括合格での合格率が低い試験である公認会計士試験ですが、税理士試験は、科目合格が認められ受験しやすい試験に見えます。しかし、科目ごとの合格率がとても低い試験とも言えます。税理士登録が認められる5科目合格できる人の割合を合格率としたら、それはものすごい低いものともいえることでしょう。
ただ、税理士や社会保険労務士は、多くの免除制度が用意され、いわゆる役所のOB(税理士は税務署や都道府県市町村税務課出身者、社会保険労務士は社会保険庁や日本年金機構、各労働局関係各所)による登録が多いと言われます。公認会計士にも免除制度はありますが、大学教授歴などとてもハードルが高い一部免除ですので、試験紙土壌どうしても公認会計士が一番に見えることでしょうね。
収入などで見る場合もありますが、返金年収でいえば、やはり公認会計士が一番でしょうね。公認会計士の監査業務を行う監査法人勤務でもそれなりに高い給料で証。独立などをしたら、公認会計士の多くは無試験での税理士登録を行い、さらには無試験での行政書士登録をする人もいます。公認会計士試験を学んだ人からすると、中小企業診断士試験も比較的容易に合格できることでしょう。さらに税理士では認められない商業登記も公認会計士として行え、社会保険労働保険も扱えることで、ものすごく広い業務範囲で活動を行えるでしょうからね。
税理士は、公認会計士が重複することもありますが、税金という身近で必要な手続きを毎年繰り返すのが大きな仕事です。法人などの税務申告なんて、一般の方が簡単にできるものではありませんし、毎年のように法改正がありますからね。ですので、比較的顧客をつかみやすく、つかんだ顧客はあまり離れることのない仕事となります。
社会保険労務士は、社会保険などの業務が独占業務ですが、繰り返される手続きの多くは、一般の事務員が苦労すればできてしまうものです。ですので、顧問契約などでの安定収入が取りにくいものでしょう。しかし、厚労省関連の助成金業務は、他の資格では扱えませんので、そちらで稼ぐ人も多いことでしょう。
それぞれの資格者は、資格だけでなく、営業力・人脈・信頼がなければ、収入につながりません。私の知人の公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士など数多くの資格を持つ人も、営業力などがないため、今では休眠事務所となっていますね。
行政書士は比較的バカになれることがありますが、平均的な弁護士の何倍も稼ぐ行政書士もいます。
最後には人間性ですので、試験に合格できるかどうかは、単に学習に必要な最低時間数や試験制度だけでなく、その人の性格によると思います。公認会計士試験に合格できたが、税理士試験に合格できるとは思えない人もいますからね。
No.3
- 回答日時:
漠然としたものではなく,法律に優劣がわかる部分があったりします。
まず(質問の「会計士」が公認会計士を指しているものとして),公認会計士になる資格は公認会計士法第3条に,税理士になる資格は税理士法第3条に,社会保険労務士になる資格は社会保険労務士法第3条に,それぞれ定められています。
この税理士法第3条1項4号で「公認会計士は(税理士登録をすれば)税理士となる資格を有する」とされており,その逆はないので,税理士よりも公認会計士のほうが上だということになります。
社会保険労務士と税理士・公認会計士との直接比較はできませんが,弁護士は(税理士を登録すれば)税理士になることができ(税理士法第3条1項3号),また弁護士は(社会保険労務士登録をすれば)社会保険労務士となることができる(社会保険労務士法第3条2項)という規定があるものの,公認会計士にはそのような規定がない(弁護士が公認会計士になるには,公認会計士試験に合格しないとならない)ので,社会保険労務士よりは公認会計士のほうが上だと解釈できるでしょう。
次に税理士と社会保険労務士の受験資格を比較してみると,税理士試験の受験資格の1つに「学校教育法(昭和の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において法律学又は経済学を修めたもの又は同法第九十一条第二項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において法律学又は経済学を修めたもの」(税理士法第5条1項2号)とあるのに対し,社会保険労務士の受験資格では「学校教育法による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者」(社会保険労務士法第8条1号)とあるので,この学歴基準部分の比較においては,税理士のほうが上だと解釈できると思います。
ゆえに法律から見た結論は,公認会計士,税理士,社会保険労務士の順になると言えるでしょう。
条文を確認してみたい場合はこちらへ。↓
法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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