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①税理士が懲戒処分を受けるようなことがあった場合の影響についてお教えください。

②税理士が行政書士その他の士業を兼業している場合、他の士業の信用失墜等でほぼ必ず処分を受けるものなのでしょうか?

③処分中は、既存の顧問先の業務も制限されるのでしょうか?法人顧問先であれば決算申告の時期が懲戒処分期間と重なる確率は高いと思うのですが?

④税理士が会計業務やコンサル業務などを税理士事務所外の法人で受任する形で業務を行っている場合、会計法人の業務までは止められないということで良いのでしょうか?

⑤税理士が受任したものを下請けしている場合には、会計法人も事実上業務出来ないということでしょうか?

⑥税理士と会計法人が共同受任、会計法人が受任し税務を税理士事務所に下請けさせるような場合、会計法人が別税理士事務所と提携を臨時的に結ぶことで、事実上懲戒処分などで税理士の業務を停止されても、業務遂行(報酬の取り分を除く)ができるということなのでしょうか?

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A 回答 (2件)

懲戒処分には戒告、業務停止、業務禁止とあります。


戒告は厳重注意であって、業務停止、業務禁止はされません。
業務停止、業務禁止は税理士業務をすることができません。
裏返すと税理士独占業務以外はできるわけです。
記帳代行とか経営相談はできます。

但し、停止禁止処分がされると、税理士事務所の運営そのものがストップします。他の士業資格を持っていても、税理士業務はできませんと断るしかないので信頼は著しくなくなります。

「法的には、これはできるんです」と行える業務はありますが、それができる人は心臓に毛が生えてる人でしょうし、従業員はついてこないでしょう。

「私、税理士業務停止処分を受けておりますが、税理士業務以外はできますので、ご利用ください」と看板出して営業する度胸が必要です。

懲戒処分を受けた税理士は、他の税理士事務所にて拾ってもらい、税理士業務以外をするのが関の山でしょう。
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税理士が懲戒処分を受けるようなことがあった場合の影響は以下の通りです。

 

税理士が懲戒処分を受けると、禁止・停止・戒告の処分を受け、一定期間税理士として活動できなくなります。

税理士が行政書士など他の士業を兼業している場合、他の士業の信用失墜で懲戒処分を受けることはありますが、必ずしもそうではありません。 具体的なケースによります。

処分中は、既存の顧問先の業務も制限されることはありません。 法人顧問先での決算申告の時期が懲戒処分期間と重なる可能性はあるかもしれませんが、制限はありません。

税理士が会計業務やコンサル業務を外部の法人で受任している場合、会計法人の業務までは制限されません。

税理士が受任したものを下請けしている場合、会計法人も事実上業務を続けることができます。

税理士と会計法人が共同受任し、会計法人が別の税理士事務所と提携することで、業務遂行が可能です(報酬の取り分を除く)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
基本的に新規業務に制限されるだけなのですね。そして、他士業法側で重く受け止めて処分をすることもあっても、必ずしも処分を受けるわけでもないのですね。

高齢税理士などで、新規顧問先を受け入れていないようなところでしたら、資格を失うような処分でない限りは、大きな影響もなさそうですね。

懲戒処分の公表も確認される人は少ないですし、処分期間が終わると消えるようなものらしいですからね。
すべての処分ではなく、資格を失うレベルに近い重い処分の際には、既存顧客の業務も行えないくらいにすることで、顧問先にも処分を受けているから他の税理士をという形で知れ渡るべきでもあると思いますね。

全体的にもっと重い処分かと思っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/26 13:32

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