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なぜ公認会計士になると税理士を兼ねる事が出来るのですか❓
科目の中に法人税や所得税など含まれていませんが。

A 回答 (3件)

特に深い意味はないでしょ


税理士は税金の計算だけするのですから、監査の段階で既に納税計算は出来ているのが前提の公認会計士にとり、自分で計算する必要などないのです
税理士にやらせればいい
従って監査の中には税額の計算も含まれているのであり、自分でやるか税理士にやらせるかは別とし、資格の中に税の計算も含まれるのだと思われます
それは税理士を取れば行政書士ももれなくついてくるのと似ているが、こっちの方がもっと謎ですね
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公認会計士試験や税理士試験は、実務試験ではありません。


素養を測る試験となります。

公認会計士になると税理士を兼ねると書かれていますが、単純ではありません。
通常、公認会計士試験合格後、監査実務経験を経てから公認会計士登録ができるようになるはずです。
それまでは試験合格者なだけで公認会計士ではありません。
登録後であっても、そのまま税理士業務を行えるわけではなく、税理士会への登録等をしてからでないと、税理士を名乗ることも、税理士業務も行えません。
公認会計士の業務上、法人税等の租税事務も誤りがないかなどを監査することもあることでしょう。
公認会計士試験には租税法の試験があるはずです。税金全般から高度な試験を受けて素養があるかの確認を一応受けております。
あくまでも税理士としての素養の確認は受けておりませんがね。

また、歴史的経緯や国際的背景からも公認会計士が税務も扱うのはおかしくはないという考え方もあったかと思います。
国内では税理士という国家資格があるために、資格登録なども別に、必要であれば資格登録という扱いになっているのでしょう。

ご質問の内容をさらに詰めると、税理士試験では、会計科目2科目および税法科目3科目を選択受験等をして合格となることで、税理士試験そのものの合格とされます。すべての税目の試験を受けているわけではないのです。
私の知人は極端な経緯で税理士として活動されていたのですが、大学教授として担当が租税法と会計監査でした。その経験で税理士試験科目すべて免除で税理士となっていましたね。教授としては当然実務経験はありません。親戚の税理士事務所で数年経験を積み、専門の税目も特にないまま独立開業されていましたね。

弁護士も無試験で税理士登録ができる資格者とされていますが、会計分野ではどうかと思いますが、そもそもが税務が独占業務の税理士業務において、税務訴訟などができるのは弁護士であることなどからも、無試験で税理士登録が可能となっております。

公認会計士や税理士が無試験で行政書士登録できる資格者という方が無理があると思います。
おそらく制度的に言えば、公認会計士も税理士も官公庁である税務当局(税務署・都道府県(県税事務所等)・市役所(税務課等))への申告その他の業務を行っているという点があるかと思います。だからと言って、行政書士すべての業務ができるという考えは行き過ぎのように感じますね。
特に税理士は、税理士試験で法律でも税法に特化した試験しか受けておらず、民法等には税法に絡む部分しかありませんからね。公認会計士試験はそれ双方の広い範囲の法令を学んでいるかと思います。

上記の知人は、登録しようとすれば、弁護士(法学部兼任教授)・弁理士(法学部兼任教授・弁護士有資格者)・公認会計士(商学部兼任会計監査担当教授)・社会保険労務士(法学部兼任教授・弁護士有資格者・旧制度上の税理士有資格者)・行政書士(いろいろ)などほとんどの士業登録が行え、免除規定が合わなくても弁護士業務として法令にかかわる仕事のほとんどが資格上はできてしまえることでしょう。
制度は制度ということ、活用できる制度は活用するかは個々の自由ということですかね。
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この回答へのお礼

ありがとうこざいました。

お礼日時:2020/02/18 02:58

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この回答へのお礼

ありがとうこざいました。

お礼日時:2020/02/18 02:59

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