A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
顧問税理士などはいませんか?
いるのであれば、相談をされることをお勧めします。
役職などの形式的なものだけでなく、現経営者の相談役になっていたり、現役時代の貢献度合いなどいろいろなことを明確にしたうえであれば、社葬という形をとることにより経費算入できる場合もあると思います。一般の家庭葬の費用をということは難しいでしょうが、社葬を兼ねる形式をとることができ、税務署が社会通念上相当と認められる状況説明できる根拠を用意しておけば可能かもしれません。
注意点としましては、現経営陣以外の第三者が株主などとなっていたり、法定監査などが求められる会社の場合には、そちらでの説明責任等も必要となり、あまり安易に進めますと業務上横領等になったり、現経営陣の解任などに発展する恐れもあります。
比較的小さな会社で第三社などがおらず、訴えられる相手がいなければ、対税務署を考えての対応でしょうから税理士へ相談することをお勧めします。
ちなみに、税理士であっても、こうすれば確実に経費として問題ないと言い切れるものではないと思います。しかし、経験や知識に基づき、こうしておけば問題になりにくく、税理士も代理人として説明しやすい状況としておくことが大事でしょう。税理士に相談せずに実行した場合には、税理士が100%味方でいてくれない恐れもあります。
顧問税理士などがいない場合には、臨時でも税理士へ相談したりした方が良いと思います。
No.3
- 回答日時:
できますよ。
詳しくは国税庁のホームページをご参考に。「法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
また、会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とすることができます。 (法基通9-7-19)」
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