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特定支出控除について教えてください。今年の年収が約350万となる見込みです。資格を習得するための資格学校の授業料として今年に600000万、昨年に900000万ほどの支出がありました。ネットで検索しても分かりにくかった為、市の税務課に詳しい話を聞きたくて連絡をすると会社と話をしてくれと言われました。会社が控除を受けられるとみなし、会社から申請があって初めて我々は相談に乗るものだから、と。
勤め先については、この10月で転職したため、実際の支出があった時から変わっています。その旨言うと、今の職場と相談してくれ、とのことでした。
入社したばかりなのと、お金のことで全く無知な状態では質問しづらく、質問なのですが、
①社員が控除を受けることによって何か会社に損なことはありますか?(税金が高くなる等。転職したばかりなので、何かマイナスがあるなら考えようと思います)
②特定支出控除の申請は、市の方が言うように会社からでないと行えないものなのでしょうか?必要書類を受け取ることで自分で行えるのであれば、会社と住まいが遠方なので自分で行おうと思っています。
③算定式の中に専門的な言葉があり難航しているのですが、控除の有無を計算するための簡潔な計算式を教えて頂けませんか?
税金のことや控除のことについて全く詳しくなく、初歩的な質問ばかりでしたら申し訳ありません。ご教授頂けますと幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 申し訳ありません。金額について誤りがありました。600000万の、万は消して考えてください。支出はそれぞれ、今年が60万円、去年が90万円、が正です。

      補足日時:2021/10/25 12:37

A 回答 (2件)

>資格を習得するための資格学校の授業料として…



何の資格ですか。
勤めている会社の業務に関わる資格ですか。

>この10月で転職したため、実際の支出があった時から…

業種としては同じ会社なのですか。
転職後の会社にも、その資格が必要なのですか。

>会社から申請があって初めて我々は相談に乗るものだから、と。…

魚の調理法を八百屋で聞いてもとんちんかんな回答しか得られないのは当たり前です。
国税である所得税に関することは、税務署で聞かないといけません。

特定支出控除を認めて欲しかったら、
------------------- 引 用 -------------------
この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
 その際、特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

なのであって、給与支払者 (会社) が“申請”するものではありません。

>①社員が控除を受けることによって何か会社に損なことは…

ありません。
強いて言うなら、証明書を作って判子を捺す手間が“損”なだけです。

>②特定支出控除の申請は、市の方が言うように会社からでないと行えないものなの…

市の説明が間違い。

>③算定式の中に専門的な言葉があり難航しているのですが、控除の有無を計算する…

その前に、本当に業務に必要なのかどうか再度ご確認ください。

それがOKなら、給与所得控除額の 1/2 を上回っているかどうかです。

>今年が60万円、去年が90万円…

給与所得控除額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が、今年が 120万未満、去年が 180万未満なら申告可能です。

去年の給与所得控除額は、去年の源泉徴収票で
[支払金額] - [給与所得控除後の金額] = [給与所得控除額]
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

去年分が該当するなら、今から去年分の確定申告 (期限後申告) をすればよいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

今年の給与所得控除額は、今年の年末調整後に交付される源泉徴収票を見て該当するかどうかを確かめ、該当するなら来年 2/16~3/15 に確定申告をすればよいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

''特定支出控除 ○○市''と調べたら出てきた、特定支出控除に対する市の公式ページに書いてた問い合わせ先に掛けたのですが、そもそも違うかったのですね…。それすら気づかず…。ご指摘ありがとうございます。
資格は、一級建築士です。職場は、前職も現職も住宅メーカーですので、業務に必要です。
申請することで会社には金銭的な損はないということでその点は安心致しました。
制度的には過去5年分を遡って申請できるということだったのですが、去年分といえば、前職でしか給与を貰っていないので証明書については前職にもらう必要があるのかと懸念しています。
一度、窓口時間内に税務署に聞いてみます。ありがとうございました!

お礼日時:2021/10/25 18:46

特定支出控除の管轄は税務署です。

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この回答へのお礼

そのようですね…。それすら知らず、無知でお恥ずかしいです。ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2021/10/25 18:46

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