
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
nadecoさん,こんにちは。
私は,7年ほど前に自分で確定申告をしなければならない状況にありました。住所と名前の欄だけ埋めて,後はこの時期,確定申告のためだけに無料で相談をやっていただける窓口が市の広報に掲載されていたので,そこで以下の書類を持っていき,しかるべきところをすべて税理士さんに書いてもらいました。(生命保険の払い込みの明細証明書・退職した会社からいただいた源泉徴収書・歯列矯正でかかった領収書)
>(3)歯列矯正をしています。(3)については、大人の美容目的の場合は対象外だとききました。でも美容目的かそうでないかはどこで判断するのでしょうか。
☆私も,大人になって矯正したのでだめかな?と思ったのですが,相談担当で当たった税理士の方が女性でラッキーだったのかもしれませんが,私は矯正について聞かれたとき
・小さい頃から,矯正したほうがいいと歯医者さんにいわれていたが,なか なかできず,この歳になってようやくやったこと。
・矯正しなければ,噛み合わせで健康上支障をきたすと言われたこと と,「美容ではない」ことを強調してクリアしました。
☆nadecoさんが,単に歯並びが悪くて直したとしても美容でないことを伝えて,クリアすべきです!矯正でかかったお金がそうとうな金額だったので,5万くらいだったかな,すごい大金が戻ってきましたよ。
☆今現在,勤めておらず昼間時間があれば,市の無料の相談窓口を活用した ほうがお得だと思います。(無料といっても,どうせ普段高い税金を払っ ているのですから,そこから市が税理士さんに払っているでしょう・・
お礼が遅くなって申し訳ありません。先日、無事確定申告済ませる事ができました!矯正については、実は一昨年も支払っていたのですが、大人の場合は無条件でダメだと(噂で?)聞いていたので申告しなかったんですよ。だけど、ここで皆さんの意見を聞いて、ダメもとで矯正歯科の方に頼んでみたら、「美容目的ではない診断書」を作成してもらえて、税務署に持っていったらスンナリ受入れてくれました!その他、簡保の申告も含めて、10万円弱位の金額が返ってくることになって、かなり嬉しいです!本当に、皆様前向きな回答をありがとうございました。感謝しています(^▽^)
No.5
- 回答日時:
他の問題は既に回答がありますので
歯列矯正の医療費控除に絞って回答します。
まず、自分の歯科医院に行って、医旅費控除を受けるために必要なのでといって「診断書」を作ってもらってください。
もちろん、美容目的でなく純粋に歯科医療的見地から矯正が必要だったと言う内容のものです。
税理士も税務署の人も領収書とあなたの申し立てだけでは、その矯正の治療費が美容かどうかを決まられません。
主治医の「診断書」を領収書とともに添付する。
これがベストです。
お陰様で、矯正歯科の方に「診断書」を作成してもらって、税務署に持っていったところ、矯正治療費も医療費控除の対象として認めてもらえました!適切な回答ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
すでに適切な回答がでていますので、参考程度に・・・
実際、何度か確定申告をして思ったのは、
いくら無料相談があるとはいっても、自分で勉強してソンはない!
ということです。
無料相談の税理士さんにも当たりはずれがあります。
一度、自分を試したい気持ちもあり、他のコピー紙に自分で計算して書いてから相談を受けたら、
なんだか偏屈そうな方にあたり、
こっちは勉強したいのに自分で用紙にドンドン書いてっちゃって、
しかも扶養控除をすっ飛ばすし、
([特別]控除は適用になるってのを、お忘れで、言われてからあわてて手引き調べてた。)
医療控除は、計算もしないで「ムリ!」と決めつけた。
(こちらが強く言って検算してもらったところ、オッケーでした。)
危ない 危ない・・・。
この時は、自分で気づいて良かった!と思いましたよ。
最近は、タッチパネル式の入力端末を使用するみたいで、税務署の人についてもらいながら、なんとか作成することができました。でも、自分でも勉強したいと思います。回答ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
<14年9月末で退職し、10月に結婚して、住所と姓が変わっています>
確定申告は、15年の1月1日に住所のある税務署が所管します。源泉徴収票の姓が旧姓ならば、費用はかかりますが現在の姓に変わったことがわかる戸籍謄本を添付した方が、還付がスムーズです。
<生命保険は簡保に入っています>
源泉徴収票に添えて簡保の支払い証明があれば控除の対象です。その他退職後に支払った健康保険料や年金、家屋に掛ける損保も対象になります。
生命保険控除欄にその金額のまま書くのではなく支払った金額を一定の計算式に当てはめることになります。
<歯列矯正をしています。大人の美容目的の場合は対象外だとききました。でも美容目的かそうでないかはどこで判断するのでしょうか>
#2さんも書いていますが、微妙なところですね。でも医療費に加えて申告してみたらどうでしょうか?
ダメなら問い合わせが来ますが、おそらく大丈夫だと思います。医療費控除の上限は200万円ですが、それに近いような高額なものしか見ていないのが実情のようですから。
もちろん日中時間があれば税務署の相談窓口に行く方がいいですが、解釈しだいなので、#2さんの逆になる場合もあると思います。
私はむずかしくても出来るところまで自分でやってみて、どうしてもダメだったら聞こうとやってみましたが、案外できるものだし今後のためにも参考になりました。
最後に気をつけるところは定額減税です。様式もだいぶ改善されていますので、掛けるところまで書いて持っていくのもいいかもしれません。
矯正治療費については、矯正歯科に「診断書」を作成してもらい、無事医療費として認められました。申告書は自分で書いて行ったのですが、間違えてたところもあったようなので、タッチパネル式の端末で入力していき、自動的に申告書が作成されました。便利。皆様回答ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
国税庁ホームページ「所得税の確定申告書作成コーナー
をクリックすると、インターネット上で作成し、プリンタ
に出力して提出できます。
ガイドに従って入力していけば、よく判らない計算も
自動でされる為、便利です。
医療控除の方はよく判りません。すみません。
税務署にあったのが、同じものだったのかもしれません。これだと、間違えることがないので、便利ですよね。回答ありがとうございました!
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