「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

A、B、Cの三者が次の内容の土地売買契約を締結し、三者連名の契約書を作成する場合、印紙税法上、契約書の記載金額はいくらになるのでしょうか。

Bは所有地b(評価額y円)をAに譲渡する。
Cは所有地c(評価額z円)をBに譲渡する。
 ※ ただし、y>z
Aはz円をCに支払い、(y-z)円をBに支払う。

なお、契約書には、評価額y円、評価額z円、支払額z円、支払額(y-z)円が明記されるものとします。

A 回答 (1件)

印紙税はパズルみたいな要素があるので考えてみました。


正直言って以下の回答は全く自信がありませんので、実際の文書を税務署で確認されることをお勧めします。

記載金額はz+(y-z)=y円になると思います。

理由:例示の文書は土地売買契約書ですから第1号文書です。そして示された例以外の要素が記載されていないなら、「二以上の記載金額があり、かつこれらの金額が同一の号に該当する文書」ということになります。

印紙税法 別表第一 課税物件表の適用に関する通則 には以下のように定められています。
 4 イ 当該文書に二以上の記載金額があり、かつ、
    これらの金額が同一の号に該当する文書により
    証されるべき事項に係るものである場合には、
    これらの金額の合計額を当該文書の記載金額とする。

なお、評価額を表示した場合の記載金額の取り扱いについては印紙税法基本通達に以下の例示があります。

印紙税法基本通達 第23条(契約金額の意義)
 課税物件表の第1号、第2号及び第15号に規定する「契約金額」とは、
 次に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額で、
 当該文書において契約の成立等に関し直接証明の目的となっているものをいう。
 (1) 第1号の1文書及び第15号文書のうちの債権譲渡に関する契約書 譲渡の形態に応じ、次に掲げる金額
  イ 売買  売買金額
    (例)
     土地売買契約書において、時価60万円の土地を
     50万円で売買すると記載したもの (第1号文書)50万円
     (注) 60万円は評価額であって売買金額ではない。

したがって仮に、y=1500万円・z=500万円として金銭の授受について1000万円と500万円だけが記載されているなら評価額の合計であるy+z=2000万円ではなく、売買金額の合計であるz+(y-z)=1500万円になるかと思います。
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この回答へのお礼

御回答いただきありがとうございました。

自分では、おそらく(y+z)円が記載金額だろうと思いつつ、質問しました。

二つの土地の売買であれば、それらの価額を合計したものが記載金額だろうと単純に考えたためです。(質問において、「評価額」という表現は適切でなかったかもしれません。)

お礼日時:2003/09/20 23:23

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