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今年(令和4)4月1日誕生日で63歳になりました。ここで特別支給の年金を申請しました。その際20数年間厚生年金に加入していました妻(現在61歳1月生まれ)の加給年金をわずかの期間ですが給付されると期待していましたが、この年度から法改正があり支給停止ですと年金事務所で告げられました。調べず行ったので「そうですか。」で帰りましたが私の年金取得権利は3月31日で受けられる為、一日差で妻の加給年金の権利が発生するのではないかと思います。私の考えは間違いでしょうか?

A 回答 (5件)

年金事務所の方は、法改正前および法改正後の両方を踏まえた上で「法改正があり、加給年金は支給停止です」とおっしゃったはずです。



この真意は、以下の【ア】および【イ】で述べるとおりです。

回答3では、「法改正の影響ではない」かのようなことが記されています。

しかしながら、法改正前のしくみの影響を引きずり、そのまま、法改正後の「支給停止」といったしくみも適用されているので、結果として、全体的に「法改正の影響を受けている」ということになります。

したがって、たいへん恐縮ですが、回答3の記述に混乱しかねないかもしれませんね。
(回答3のような書き込みはまさに「蛇足」と言わざるを得ません(怒)。)

これをまとめたものが回答2なのですが(回答3で言わんとしているものと同じ意味のことは既に書いていますから)、いささかわかりにくかったかと思いますので、混乱を避けていただくべく、あらためて以下の【ア】および【イ】のとおり整理します。

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夫(あなた)が63歳を迎えた現在、配偶者(妻)は61歳です。
夫(あなた)は特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)を受けます。
このときの「配偶者に対する加給年金」の支給の有無は【ア】で述べます。

夫(あなた)が65歳を迎えるときは、配偶者(妻)はまだ63歳です。
夫(あなた)は、本来の老齢厚生年金を受けます。
このときの「配偶者に対する加給年金」の支給の有無は【イ】で述べます。

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「配偶者に対する加給年金」の支給は、あなた(夫)が以下の要件をすべて満たしているときに「あり」となります。

1.
あなた(夫)自身の厚生年金保険被保険者期間(共済組合等加入期間を「含める」)が20年以上あること

又は、あなた(夫)自身の40歳以降の厚生年金保険被保険者期間(共済組合等加入期間を「含めない」)が15~19年(生年月日により異なる)あること

2.
あなた(夫)の65歳到達日の時点で、あなたに生計を維持されている65歳未満の配偶者(妻)がいること

又は、あなた(夫)の特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始年齢の時点で、あなたに生計を維持されている65歳未満の配偶者(妻)がいること

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【ア】(法改正前からのしくみです) ⇒ 加給年金「なし」

あなた(夫)は、1を満たします。
すなわち、厚生年金保険被保険者期間(共済組合等加入期間を「含める」)が20年以上あるか、厚生年金保険被保険者期間(共済組合等加入期間を「含めない」)が15~19年(生年月日により異なる)あります。

ところが、あなた(夫)は、2を満たしません。
すなわち、あなた(夫)の「特別支給の老齢厚生年金」には「定額部分」が付かないために、「特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始年齢の時点で、あなたに生計を維持されている65歳未満の配偶者(妻)がいない」ことになります。

1および2の両方が満たされないので、あなた(夫)の63歳からの加給年金は「なし」です。

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【イ】(法改正後のしくみです) ⇒ 加給年金「なし」(支給停止)

それまでは、1を満たしているあなた(夫)が2を満たしたとき、65歳以降は、本来の老齢厚生年金に加給年金が付きました。
すなわち、「65歳到達日の時点で、あなたに生計を維持されている65歳未満の配偶者(妻)がいる」からです。

ところが、法改正により、【『令和4(2022年)3月時点で、本人(夫)の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)か障害厚生年金に加給年金がプラス』されていなければ、加給年金は付かない(支給停止になる)】といったしくみに変わりました。

あなた(夫)が65歳になったときも、『令和4(2022年)3月時点で、本人(夫)の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)か障害厚生年金に加給年金がプラス』されていなかった】ことには変わりない(法改正前からのしくみを引きずっている)ので、65歳からの加給年金も「なし」です。

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以上のように、【ア】および【イ】から、加給年金は「なし」です。
特別支給の老齢厚生年金にも、65歳以降の本来の老齢厚生年金にも、どちらにも加給年金が付くことはありません。

結局のところ、法改正の影響をもろに受けてしまっています。
そのことには変わりありません。
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この回答へのお礼

早々のアドバイスありがとうございます。
法改正になり自分なりに勉強したつもりでしたがたりませんでした。
重ね重ねありがとうございました。

お礼日時:2022/04/19 09:50

※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2022/04/19 11:23 に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。



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No3ですが、先の回答に補足します。
先の回答では63歳からの特別支給の老齢厚生年金に絞りましたが、65歳からの本来の老齢厚生年金についても、質問者さんのケースでは、今回の法改正とは関係なく加給年金は付加されません。

配偶者さん(妻)の年齢からすると、質問者さんが65歳到達時には、配偶者さんはすでにご自身の特別支給の老齢厚生年金を受給されているはずです。その場合、配偶者さんは20年以上の厚生年金加入暦をお持ちとのことですから、質問者さんには加給年金は付加されません。これは法改正前からの制度です。

したがって、今回の法改正があってもなくても、質問者さんには(63歳時も65歳時も)加給年金は付きません。
ただし、質問者さんが65歳時に、配偶者さんが在職中や失業手当受給中などで、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止になっている場合に限っては、今までなら質問者さんに加給年金が付いていましたが、今回の法改正により、それが付かなくなるということです。そういう意味で、法改正の影響が全くないというわけではないということを申し添えておきます。
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63歳から支給される特別支給の厚生年金に加給年金が付加されるか否かのご質問ということでよろしいでしょうか。


質問者さんの生年月日ですと、63歳からの特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分のみで定額部分が含まれません。したがって、加給年金は付加されません。これは今回の法改正とは関係なく、それ以前からの制度です。今回の法改正の影響ではありません。

今回の法改正による影響は、下記URLの「令和4年4月以降の加給年金の停止と経過措置」の部分をご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

大変詳しい説明ありがとうございます。
悩んでおりましたが解決した感じです。

お礼日時:2022/04/19 09:48

あなた(夫)は、昭和32(1957)年4月2日~昭和34(1959)年4月1日の間の出生ですね。


1959年4月1日生まれの男性、というわけです。

したがって、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が63歳になっています。

報酬比例部分というのは、65歳以降の本来の老齢厚生年金に相当する部分。
特別支給の老齢厚生年金には定額部分といって、65歳以降の本来の老齢基礎年金(国民年金から)に相当する部分もあるのですが、上記の出生範囲の人には定額部分がありません。

すなわち、あなた(夫)の特別支給の老齢厚生年金には、定額部分がありません。
報酬比例部分だけです。

年齢計算に関する法律の定めにより、63歳の誕生日の前日が63歳到達日。
ですから、あなた(夫)は、令和4(2022)年3月31日の時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有します。

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このご質問でいう加給年金(注:「配偶者に対する加給年金」に絞って考えています)が付くためには、基本的にはまず、あなた(夫)が、以下の要件をすべて満たしていることが必要です。

1.
あなた(夫)自身の厚生年金保険被保険者期間(共済組合等加入期間を「含める」)が20年以上あること

又は、あなた(夫)自身の40歳以降の厚生年金保険被保険者期間(共済組合等加入期間を「含めない」)が15~19年(生年月日により異なる)あること

2.
あなた(夫)の65歳到達日の時点で、あなたに生計を維持されている65歳未満の配偶者(妻)がいること

又は、あなた(夫)の特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始年齢の時点で、あなたに生計を維持されている65歳未満の配偶者(妻)がいること

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令和4(2022)年4月以降は、法改正により、以下を満たさない場合には、加給年金が支給停止となります。

A.
令和4(2022年)3月時点で、本人(夫)の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)又は障害厚生年金に加給年金がプラスされていること

B.
令和4(2022年)3月の時点で、加給年金額の対象者となる配偶者(妻)が「厚生年金保険被保険者期間が240月(20年)以上である老齢厚生年金」の受給権を有しているがその全額が支給停止となっている、ということ

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あなた(夫)は、1の「厚生年金保険被保険者期間20年以上」という条件は満たします。
ところが、あなた(夫)は、2の「特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始年齢の時点で、あなたに生計を維持されている65歳未満の配偶者(妻)がいる」という条件を満たしません。

既に記したように、あなた(夫)が63歳到達日を迎えても「報酬比例部分」の支給開始年齢に至ったというだけで、「定額部分」の支給開始年齢には至ってはいないからです。

したがって、あなたはAも満たさないことになります。
つまり、3月の時点(63歳到達日がある時点)で「老齢厚生年金に加給年金がプラスされない」ということになってしまうのです。

以上の結果により、法改正の影響をもろに受け、加給年金は支給停止(実際の加給年金の支給がゼロ)になります。
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この回答へのお礼

早々にアドバイスしていただきありがとうございます。
法改正をもろにうけましたね。残念です。

お礼日時:2022/04/17 08:48

まずは以下をお読みになり疑問がる場合は年金事務所に相談されるとよいです。


特に「令和4年4月以降の加給年金の停止と経過措置」の内容ですね。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

なお、「令和4年4月以降」は「令和4年4月1日以降」ということですから4月1日を含みます。

ちなみに年金支給の申請用紙にも加給年金に関する記入ページがあったと思います。そこはしっかり記入し、年金事務所での手続き時にもそのページの記載内容について確認をされたはずです。
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この回答へのお礼

早々にアドバイスいただきありがとうございます。

お礼日時:2022/04/17 08:49

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