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労災による休業補償の給付期間について、他でも質問したのですが、質問の
意味が正確に伝わらなかったのでもう一度質問させていただきます。友人の経営する会社で
アルバイトが火傷をし、労災で休業補償が受けられると認められました。ただ友人は労災に
入っていなかったため、休業補償について40%(正確な数値は忘れました)の負担があります。
火傷自体は初診した医者から全治一ヶ月程度とされていたのですが、本人が治って
いないと言い張り、既に一年以上過ぎた今でも月数回の診察を受け、休業補償を受けています。(私たちから見ても普通に歩いているので働くのは問題ないように見えます)
休業補償は一年六ヶ月過ぎた時点で傷病補償年金に切り替わるかどうかの認定があると
思いますが、本人が「また痛い」「治っていない」「働けない」と言い張れば、休業補償
は何時までも続くのでしょうか?傷病補償年金に切り替わってくれれば終わりがあるのですが・・。
質問の答えとして「休業補償は働けない期間は受給でき、受給期間に上限は無い」と
予想できますが、私の聞きたい事はそういう法律的な知識ではなく、労働基準監督署がある程度見極められる
システムを持っているか(実務的な意味で)を聞きたいのですが。
「痛い」と言えばお金をもらい続ける事ができるなら治っていなくても嘘を言う人は多い
と思います。もし現在の労働基準監督署がザルならその友人も国も破綻するしか無いよう
な気がします。(今回の場合に限らず他の受給者も恐らく死ぬまで永遠に「働けない」と
言うと思いますし)

もし保険会社にお勤めの方や、労働基準監督署の実務的な部分を知っている方いましたら
、傷病補償年金に切り替わるかどうかの認定がどの程度厳しく行われているのか教えて
いただけませんでしょうか。ちなみに労働基準監督署がその友人の所へ来た時、「長くて
二年、その後は厳しく判断するので嘘などはすぐばれる」とは言っていたらしいです。

A 回答 (1件)

まず言いたいことは、


>私の聞きたい事はそういう法律的な知識ではなく、労働基準監督署がある程度見極められるシステムを持っているか(実務的な意味で)を聞きたいのですが。
ということですが、「労働基準監督署がある程度見極められるシステム」は全て法律(労基法、労災保険法他)に基づいています。従って、ある程度法律的な知識がないと回答を貰っても理解できませんよ。

傷病補償年金は、労働災害で負傷等した労働者が、療養開始(医者に掛かる)後1年6ヶ月を過ぎた時点で、負傷等が治っていなく、その障害の程度が決められた等級に該当している場合に給付されるのです。
従って、ご質問のケースがそうならば病補償年金に切り替わるのですが、その判断は労基署長が行います。その認定はかなり厳しいもので、本人がいくら「また痛い」「治っていない」「働けない」と言っても客観的に判断します。その実務的基準は、労働省令に基づき医者の見立てによります。多くの場合はその判断に不満が生じています。それほど甘くはないのです。むしろ、監督署の判断が冷たいと言われるくらいですよ。勿論、不満があれば上位の組織に不平申し立てが出来、最終的には裁判に訴えます。

なお、
>友人は労災に入っていなかった
これはありません。労働者は皆自動的に労災保険に入っています。会社が手続きをサボっているだけです。本人の負担はありません。ただし、休業補償は平均賃金の6割(プラス他の給付が2割)です。

休業補償も、痛いだけでは給付はされません。あくまで治療のため仕事が出来ないことが条件で、その判断は医者の意見を基に労基署長が客観的にします。いつまでも、だらだらと本人の希望だけで続くわけではありません。

労災保険は被災労働者とその家族を会社に代って守るのが趣旨ですから、最近ではかなり被災者に同情的になっている傾向はあります。これが甘いかどうかは、視点の違いによるでしょう。ただいえることは、虚偽で悪質な言い分は直ぐ分かります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。丁寧にご説明いただきまして、良く分かりました。
一応、被保険者の言い分を鵜呑みにはしないということですね。安心しました。

お礼日時:2010/06/14 12:23

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