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そもそも、個人事業主、代表取締役、役員は、特別加入していなくても、定期健康診断の受診は任意ですよね。
なぜ、労災保険の特別加入者は、二次健康診断等給付の対象外と謳う必要があるのでしょうか。詳しい方、ご教示下さい。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

二次健康診断等給付は労災保険の制度で、


任意の健康診断で異常が見つかった場合に
特別加入者も給付が受けられるような制度にすることも可能です。

なので、そうではないと明記する必要があるのです。
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基本的に、健康診断を義務付けている労働安全衛生法は、労働者の健康安全のためです。

ですから労働者ではない個人事業主、代表取締役、役員は「義務」の対象ではありません。
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