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 労災の障害補償給付を長いこと受けている患者さんの担当になり、代理で手続きしたりするこの頃です。素朴な疑問なのですが、いったん給付を受けてしまうと、一生もらえるのでしょうか?今回からは、診断書はいらず、定期報告書と住民票のみ提出でいいらしいです。(年金で言う現況届みたいなもの)
その方は7級の認定を受けています。年額90万円ほどです。
障害年金(精神障害者)だと定期的に診断書を提出して、治ったと判断されたら、等級が下げられたりしてしまいますが・・。労災では、どうなんでしょうか?ごっちゃになってます・・・。ちなみにその患者さんはピンピンしてます・・・。

A 回答 (1件)

労災保険(労働者災害補償保険)は、


 第1級から第7級までは「年金」
 第8級から第14級までは「一時金」
の給付があります。

その方がずっと第7級の状態であれば、その間第7級の「年金」を受け続けられます。

将来、その方が診断により第6級よりも重くなった場合には「新たな年金」(例えば第6級)が支給され、今もらっている「年金」は支給されません。

将来、その方が診断により第8級よりも軽くなった場合には「一時金」が支給され、今もらっている「年金」は支給されません。

余談ですが、万が一その方が死亡され、第7級の障害補償年金差額一時金の最高額である560日分よりも少ない日数分しか給付を受けていない場合には、遺族に対して差額が支給される仕組みになっています。

おわかりいただけましたでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます~!労災は労災の制度の中で等級も細かく分かれているんですね。初歩的なことだと思うので、自分でもきちんと勉強しようと思います。

お礼日時:2004/10/23 21:18

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